市議団ブログ

(新型コロナ関連)仕事や住むところを無くした方 生活保護を活用しやすく
[ 04月10日 ]

 

 新型コロナの影響で、仕事や住むところを無くした方などが、生活保護制度を活用しやすいよう、厚生労働省が新たな通知を出しました。

 4月7日付の事務連絡「新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について」です。全文は、下のリンクからご覧ください。

内容は、

●申請の際の聴取(面接や訪問)などの手続きを最小限にすること

●就労は、とりあえずはすぐには問わなくてもよいこと

●収入減少による申請なら、車の保有を場合によって認めること

●居場所を失った人がとりあえず宿泊施設を使う場合の宿泊料補助上限の柔軟対応

●受診は、福祉事務所に電話で申請しておけば、直接病院に行ってよいこと  などです。

 対象地域については、緊急事態宣言の対象となるところだけでなく、全国どこでも対応できるものとなっています。(画像の中の赤枠で囲んだ部分)

 新型コロナの影響で、失業したり、大幅に輸入が減ったり、会社の寮を出さされるなどして住むところを失ったりした方は、お近くの福祉事務所か市町村議員などにご相談ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000619973.pdf?fbclid=IwAR0GfrUZhGkWdT-RC4819m4T_ChbsW0ACNbvwH8s1P_PE-3dnrQ4B-Xs3zc