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18歳以下の子ども1人当たり10万円の給付金について、戸籍上の離婚はまだだが別居して子どもを育てている方や、配偶者のDVで所在を隠して逃げている方について、今回の給付制度では受け取るのが難しい状況はあります。
けれども、まったく可能性がないわけではありません。
9月30日時点で養育している保護者に対して給付する制度になっていますが、この9月30日までに離婚調停を開始していたりDV避難していたりする方は、受け取れる場合があります。
ただし、この条件に当てはまる場合でも、相手が給付金を受け取ってしまった後では、もらうことができなくなってしまいます。
岡山市の場合は、ホームページで、
「令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合でも(中略)お子様を連れて避難している保護者へ給付金を支給できる場合」があることや、「住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません」として、なるべく早くご相談くださいと呼びかけています。
自分ももしかしたらと思ったら、岡山市の担当課に急いでご連絡ください。
◎岡山市こども企画総務課
電話 086-803-1055
ファックス 086803-1826
私たちもご相談いただければ、対応いたします。
◎日本共産党岡山市議団
電話 086-803-1707
ファックス 086-234-9388
メール kyousantou_shigidan@city.okayama.jp