市議団ブログ

【新型コロナウイルス関連】 国保や後期高齢でも「休業補償」が制度上可能に
[ 03月13日 ]

2020.3.17加筆
続報がありました。この通知で「傷病手当金」を受けることが可能になるのは、「被用者」つまり、雇用されている人だけとのことです。自営業者や農家などは、今回の対象には入っていません。フリーランスを含め、更なる対応の充実が必要です。


 

 厚生労働省が、国民健康保険(国保)や後期高齢者医療の被保険者でも、新型コロナウイルス感染症にかかったり、発熱などの症状があったりして、仕事を休んだ場合に、一定条件のもとで休業補償できるようにする趣旨の通知を出したことが分かりました。

 厚生労働省保険局国民健康保険課などが3月10日付で出した事務連絡「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給等について」によるものです。

 病気やケガなどで仕事を休んだ際に、休業4日目から、賃金の2/3相当が支給される「傷病手当金」の制度を活用するものです。今回の緊急対応では、新型コロナウイルス感染症にかかった人だけでなく、発熱などで休業している人も対象に含められました。

 休業補償は今年1月1日までさかのぼることができ、財源は国がまかないます。

 会社員などについては、すでに同様の休業補償が緊急対応として実現していますが、自営業者などが多く加入している国保でも同じような対応が可能になります。

 ただし、市町村が条例で定めることが必要です。また、自営業やフリーランスの方などの額をどのように算定するのかなど、まだ不明な部分もあります。

 岡山市では関係する規定がないと思われますが、現在情報収集中です。必要ならば条例改正などで対応できるようにすることを、市議団としてめざしていきます。