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こんな内容のご相談を受けました。
「新型コロナに感染して療養後、保健所から療養の解除と判断されたが、勤め先から『陰性証明』を出さないと仕事復帰できないと言われた。病院に行ったが『陰性証明』は出せないと言われ、保健所に『就業制限解除通知』を求めたら発行に1週間くらいかかると言われた…」
市の担当部署や医療機関、医療関係者等への聞き取りや厚生労働省の通知類を確認して、次のことが分かりました。
◎医療機関のPCR検査は、医師が診療に必要と判断した場合等に実施するので、”職場に復帰するための証明”のためにPCR検査をすることはなく、「陰性証明」のようなものを出すことはできない。
◎宿泊療養または自宅療養が保健所から解除された時点で、就業して差し支えない。
◎療養の解除後に仕事復帰する際に、職場に証明を提出する必要はない。
岡山市は、勤め先から証明を出すよう求められた場合には、市保健所に相談すれば企業に説明するなど個別に対応するとしています。
また、厚生労働省は、自治体向けに関係通知を出すとともに、都道府県労働局にも伝えています。
お困りのことがあったら、岡山市保健所、岡山労働局に相談してみてください。党市議団でもご相談に応じています。
◎岡山市保健所
電話086-803-1200
◎岡山労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/content/contents/000621676.pdf
◎日本共産党岡山市議団
電話 086-803-1707
ファックス 086-234-9388
メール kyousantou_shigidan@city.okayama.jp
療養が解除されたということは、感染性が十分に低いと判断されたということです。このことを企業の担当者にも十分啓発する必要があります。
市は、今後、ホームページ等での周知を検討するとしています。
他の自治体では、埼玉県のホームページにわかりやすい記事がありました。
◎埼玉県公式HP 新型コロナウイルス感染症に感染した方の職場復帰について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0815/innseisyoumei.html
厚生労働省のQ&Aです。
<検査結果の証明について>問7 労働者を就業させるうえで、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか確認することはできますか。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q10-7
厚生労働省の事務連絡です。
◎感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 事務連絡 令和2年5月1日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000627457.pdf
◎感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の隊員及び就業制限の取扱いについて(一部改正) (厚生労働省健康局結核感染症課長 健感発0225第1号 令和3年2月25日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000745527.pdf