市議団ブログ

シフト制に 労働日数・時間のルールを
[ 04月13日 ]

 

 

 

【しんぶん赤旗にこんな記事!】

シフト制で働く人は、飲食店やコンビニなどで多くいます。

基本的にはシフトが入って労働した時間だけの賃金がもらえます。

コロナ禍になってから、雇い主側からシフトを一方的に変更されたり、削減されても休業補償がなかったりといった問題が、あちこちで発生しています。

 

しんぶん赤旗(2022/4/13)に、厚生労働省が今年1月に、最低限の労働日数や時間数などを労使合意するよう呼び掛けるなどの「留意事項」をまとめたとの記事が載っています。

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2022-04-13/2022041301_04_0.html

 

厚生労働省のホームページを見ると、「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理をおこなうための留意事項」(2022年1月7日付)が載っています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html

その中では、

◎雇用主側は、シフトの作成時に事前に労働者の意見を聞くこと

◎いったん確定したシフトを変更する場合に変更できる期限や手続きを定めること

◎労使双方で、一定期間中の最大や最低限の労働日・時間数、目安となる労働日・時間数などをあらかじめ合意しておくこと
などが示されています。

留意事項本文のほかに、雇い主と労働者それぞれ向けに内容を解説したパンフレットがあります。

雇い主向けのパンフレットには、留意事項に関するチェックリストなどが載っています。

労働者向けパンフレットには、困ったときには、各地の「総合労働相談センター」に相談を、と連絡先のリンクなどが載っています。

 


厚生労働省が「留意事項」を出したのは、労働組合の運動と日本共産党の国会論戦などの成果です。

日本共産党の国会議員団は、2021年3月に宮本徹衆院議員と山下芳生参院議員(副委員長)がEUを参考にシフト制の法規制強化を求め、当時の厚生労働大臣から「研究したい。調査する」との答弁を引き出していました。

また、首都圏成年ユニオンと宮本議員が厚労省に要請したことで、月4日以上6か月以上勤務していれば支援金を支給するという判断基準を勝ち取っています。

さらに、山下議員も2022年3月の予算委員会で、この「留意事項」をもとに労使で合意していた場合には、シフトカットを受けた場合は休業補償の対象になる、との大臣答弁も引き出しています。

記事では、この留意事項を「活用して生活守ろう」と呼びかけています。

 

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