市議団ブログ

「時給932円以上」ちゃんともらっていますか?
[ 01月10日 ]

 

「最低賃金」は、その額未満で働かせてはいけない、法律違反になる、という賃金の額のことです。

岡山県内では、2023年10月1日から最低賃金が時給932円になっています。

先日、市内のコンビニのトイレに求人のチラシが貼ってあったのですが、そこには「時給1000円(高校生は900円)」と書かれていました。

これは残念ながらアウトです。もし、時給900円で労使契約を結んでいたとしても無効で、932円を払わなければなりません。

高校生であっても「試用中」であっても、932円を下回ることはできません。

あなたの賃金は、最低賃金以上が支払われていますか?

気になったら確認してみましょう。

 

特定の業種によっては、この額とは違う最低賃金が定められているものもあります。

雇い主に対して、賃金引き上げを支援する公的制度(かなり不十分ですが)もあります。

詳しいことは、岡山労働局のサイトをご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/chinginkankei/saitin/saitin02.html

 

 

おかしいなと思ったら、相談してみましょう。

◎岡山労働局賃金室(電話086‐225-2014)

◎岡山労働基準監督署(電話086-225-0591)