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「最低賃金」は、その額未満で働かせてはいけない、法律違反になる、という賃金の額のことです。
岡山県内では、2023年10月1日から最低賃金が時給932円になっています。
先日、市内のコンビニのトイレに求人のチラシが貼ってあったのですが、そこには「時給1000円(高校生は900円)」と書かれていました。
これは残念ながらアウトです。もし、時給900円で労使契約を結んでいたとしても無効で、932円を払わなければなりません。
高校生であっても「試用中」であっても、932円を下回ることはできません。
あなたの賃金は、最低賃金以上が支払われていますか?
気になったら確認してみましょう。
特定の業種によっては、この額とは違う最低賃金が定められているものもあります。
雇い主に対して、賃金引き上げを支援する公的制度(かなり不十分ですが)もあります。
詳しいことは、岡山労働局のサイトをご覧ください。
おかしいなと思ったら、相談してみましょう。
◎岡山労働局賃金室(電話086‐225-2014)
◎岡山労働基準監督署(電話086-225-0591)