市議団ブログ

あなたの時給は? 今日から最賃50円アップ
[ 10月02日 ]

 

「時給○○円未満で働かせたら違法です」と法律で決まっているのが、「最賃」(最低賃金)です。時給で示されます。

この10月に全国で引き上げられ、岡山では今日2日から50円アップの982円になりました。

「試用期間」中でも、これ未満はNGです。

給料計算の締め日がどうであったとしても、10月2日からの労働分についてはこの最賃以上額でなければなりません。

もちろん、派遣にも適用されます。

 

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あなたがもらっている給料は、どうですか?

あなたが雇っている方について、対応できていますか?

一度チェックしてみましょう。月給の方でも確認できる計算式があります。詳しくはチラシや下のリンクをご覧ください。

○最低賃金特設サイト https://saiteichingin.mhlw.go.jp/

もしも、「最賃以下なのに引き上げてくれない」「これは問題なのかどうか知りたい」などお困りのことがあれば、各地の労働基準監督署にご相談ください。

岡山労働基準監督署(086-225-0591)

倉敷労働基準監督署(086-422-8177)

津山労働基準監督署(0868-22-7157)

笠岡労働基準監督署(0865-62-4196)

和気労働基準監督署(0869-93-1358)

新見労働基準監督署(0867-72-1136)

(党市議団でもご相談に応じています 電話086-803-1707)

 

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まだまだ物価上昇に追いついている額ではないし、全国一律ではなくて大都市(東京都1,163円、大阪府1,114円など)との格差が大きいことなど、課題はあります。

また、雇用する側にとっては、例えば週5日×6時間のアルバイトを雇っていたら、最賃分の上昇額はひとつきで6,000円以上になります。社会保険の加入対象が拡大していることも併せて、事業主にとって人件費の上昇は負担になっていると考えられます。

日本共産党は、「賃上げと一体に、労働時間の短縮をすすめる」ことを提案しています。

また、中小企業の賃上げへの直接支援を抜本的に強化することも求めています。

詳しくは→ https://www.jcp.or.jp/web_policy/2024/09/post-987.html