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国民健康保険に加入している方のうち、給与をもらっている人(被用者)が、「新型コロナ」感染やその疑いがあって仕事を休んだ場合に、給与の2/3相当額が給付される「傷病手当金」制度が始まりました。
詳しくは、こちらから(http://www.city.okayama.jp/hofuku/kokuho/kokuho_t00021.html)
該当するかもしれない方は、最初に電話でお問い合わせください。(各区役所の市民保険年金課の電話番号を下に乗せています。)
●支給対象者(1~3まですべて当てはまる方)
1.新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方が療養のため労務に服することができないこと
2.3日間連続して仕事を休み、4日目以降も休んでいること
3.休んだ期間に対する給与等の全部または一部の支払いがないこと
●支給額
(直近の連続3か月の「給与収入の合計÷就労日数」)×2/3×(休んで無給または減給の日数-3)
●問い合わせ先(各区役所の市民保険年金課)
①北区(電話086-803-1130)
②中区(電話086-901-1617)
③東区(電話086-944-5022)
④南区(電話086-902-3517)
お困りの時は、市議団でもご相談に応じています。(日本共産党岡山市議団086-803-1707)