市議団ブログ

「サイチン」・・岡山県の最低賃金は833円 10/2から
[ 10月01日 ]

 

2019年10月2日から、岡山県内で働くときの最低賃金(時給)は、833円になります。

一部職種をのぞき、アルバイトやパートでも、いわゆる「試用期間」中でも、この金額を下回ると違法となります。

雇用契約などで「時給〇〇〇円」と約束していても、10月2日からの働いた分については時給833円以上でなければなりません。

 

俳優の松重豊さんもポスターで「雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。」「使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。」と呼びかけています。

あなたやあなたの周りの方は、大丈夫ですか?

自分が働いているところの最低賃金は、専用サイトで確かめることができます。

https://pc.saiteichingin.info/

一度確認してみましょう。

 

ところで、時給833円というのは、生活をしていく上でどれだけの金額なのでしょうか。

仮に、週40時間、月172時間働くとすると、月の収入は833×172=143,276円。

・・・食費や住居や衣服にかかるお金、文化的に社会的に暮らしていくお金、家族や将来のためのお金、病気など万が一のときのお金、もちろん税金や社会保険料、年金保険料も払わなければなりません。そのうえ今日からは消費税率が10%。

そう考えていくと、この額で間に合う「最低ライン」とは言えないのではないでしょうか。

また、この最低賃金は、都道府県によって額が違います。東京だと1,013円、大阪だと964円です。

先の計算で行くと、東京なら174,236円、大阪なら165,808円。これでは地方から大都市に人が出ていく流れを変えることは、とても困難です。

「最低賃金を今すぐ全国どこでも1,000円以上に、できるだけ早くに1,500円以上に」「中小企業への社会保険料の事業主負担への手厚い支援とセットで」と、私たちは声をあげています。

 

この機会に、そんなこともちょっと考えてみませんか。