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子どもを養育しているひとり親世帯に対して支給される「児童扶養手当」について、受給者に対する調査に関して、ある自治体で対象者(女性)宅を市の担当職員(男性)が1人で夜間に訪問して部屋に入ったり、交際相手や妊娠の有無をしつこく尋ね誓約書の提出を求めるたりするなどの事例があったと報じられています。
これはプライバシー侵害であり問題ではないかとして、日本共産党の田村智子参議院議員が政府の考えを問う「質問主意書」を提出し、内閣が答弁書を閣議決定して回答しました。
冒頭の事例は他市のことですが、岡山でも似た事例でご相談を受けたことがあり、大きな関心を持って質問主意書と答弁書を読みました。
答弁書の中で参考になる部分があったので、要点をご紹介します。
(児童扶養手当の受給者への調査に関して)
●自宅内を含めた調査は、本人の同意を得て行う必要がある。
●本人が調査に応じないことだけを理由に、手当の全部または一部を支給しないとしてはいけない。
●調査する際は、本人に対して事前に趣旨、目的等を丁寧に説明した上で、同意を得る必要がある。
●プライバシー保護の観点から、個別の状況に応じて、調査の担当者・日時・手法などを適切に設定する必要がある。
全文は、田村智子さんのフェイスブック等でご覧いただけます。