市議団ブログ

「仮設住宅の入居期間を1年延長」県が正式発表
[ 12月25日 ]

 

被災された方をほっとさせるクリスマスプレゼントになるでしょうか。

岡山県は25日、昨年の西日本豪雨で被災した後、自治体が建設した仮設住宅や民間賃貸物件の「みなし仮設」で生活している方々の入居期間を最大1年延長することを正式に発表しました。国の同意を得たことによるもので、対象市町村は国へ延長を要望した5市すべて(岡山市、倉敷市、総社市、高梁市、新見市)です。

仮設住宅への入居は、制度上2年までとなっています。岡山では関係市などが県や国に延長を要望し、県知事も国に延長を要望していました。

今後の手続きは、年明けの1月中旬ごろまでに県がすべての入居者に手紙で通知し、入居期限の6か月前頃から申請を受け付け、自宅再建の状況などを審査して、延長を決定した世帯に通知することになっています。

延長を認める主な要件は次の通りです。

●河川改良工事等の災害復旧関連事業により、自宅再建に支障が出ていること

●建設業者の工期の関係等で自宅再建ができないこと

●災害公営住宅の建設が完成せず、移転ができないこと

●民間賃貸住宅に転居を希望し、やむを得ない事情により物件が見つからないこと

です。

つまり、堤防などの工事や建設業者が見つからないことなどで自宅再建が遅れたりストップしている、自治体が建てる災害公営住宅がまだ建設されていない、民間賃貸住宅を希望しても見つからない、などの事情で2年の期限内に自宅再建・移転先を確保できない方が対象となっています。

詳しくは、下のリンクをご覧いただくか、県の被災者生活支援室(電話086-226-7876)または各市の担当課にお問い合わせください。

応急仮設住宅の供与期間延長に係る国の同意について

 

 

被災された当事者はもちろん、多くの支援者や自治体、関係者の方々が強く求めてきたことで、大きな成果です。

 

同時に、これからの具体的な運用で、困っている方が本当に全員対象となるよう、引き続きしっかり見ていく必要があります。

形式的に「要件に合わない」としてはずされることがあってはなりません。

 

また、この間県内の被災者支援に弁護士の立場から猛奮闘しておられる大山知康さん(岡山弁護士会)は、先日、倉敷市の災害公営住宅の入居要件に関するお願いを発表されています。

それによると、以下の事柄を入居要件にすべきではないとしています。

●連帯保証人の有無

●自宅の被害の程度

●自宅の解体

また、敷金は不要とすることも求めています。

そして、そもそも倉敷市の予定建設戸数は90戸で、現在仮設住宅生活している約2000世帯に対してあまりにも少なく、戸数の大はば引き上げが必要と指摘しておられます。

こういった観点もしっかり踏まえる必要があります。

 

また、みなしを含む仮設住宅の世帯だけでなく、自宅を「なんとか」修繕して暮らしている世帯や、「自主避難」した世帯、また、他自治体に転出した方も含め、すべての被災した方が生活再建を果たせるまで、必要な支援策を進めていく必要があります。

岡山市議団もこの立場で、引き続き力を入れて取り組みます。