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市議団の東つよし市議に、市内でデイサービスを利用している方の御家族から、ご相談がありました。
利用者本人がデイサービスの事業所から、「国から通知が来ているので、ご本人の利用時間や内容は変わらないが、利用料が上がることについて同意してほしい」というような意味のことを言われたみたいだ。どういうことだろうか。
というものです。
そんな馬鹿な!と思いながら調べてみると、びっくりすることに本当でした。
6月1日付で国が出した通知(※1)に、デイサービスの事業所が行っている感染症対策に要する時間を介護報酬でみるという理由で、一部の利用者について、実際に利用しているサービス量の区分より2つ上の区分を適用してもよいと書かれています。
具体的には、ある事業所の資料から計算すると、例えば要介護2で、現在の利用時間が3時間以上4時間未満の場合、2区分上の5時間以上6時間未満の介護報酬区分を適用することで、デイサービス1回あたりの利用料(1割負担)が409円から643円で、234円上がることになります。
もし、このケースで週2回使っているとすれば、ひとつきで2000円前後の本人負担増となります。
ショートステイについても、似たような考えの特例が導入可能となっています。
いずれも、事業所が本人の同意を得ることが条件となっています。
「コロナ」は、事業所にも利用されている方にも、責任はまったくありません。
それなのに、利用されている方にとって時間も内容も変わらないのに利用料負担が増やされ、事業者にとっても利用者から同意をもらうか、同意をもらうことをあきらめて感染症対策に自腹を切るかというのは、感染防止策としても、事業者の経営支援としても、どこかおかしいのではないでしょうか。
国会では、6月16日に日本共産党の倉林明子議員がこの問題を取り上げ、介護事業者への支援は介護報酬ではなく国が直接財政措置すべきだと強く迫りました。(※2)
コロナ対策では、これまでにも国が打ち出した「支援策」が、関係団体や野党をはじめ多くの人の声で改善・拡充してきています。この問題でも、大きく声をあげて改善を実現させましょう。全国的な医療・介護団体も国に要望を出しています。
皆さんのところでお困りの実態があれば、ご遠慮なくご相談ください。
※1 国の通知はこちら
・事務連絡そのもの(PDFファイル)
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)
・事務連絡などが載っている厚労省のページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
※2 倉林明子議員の論戦に関して
・しんぶん赤旗の報道(6/17付、画像と同じ)はこちら
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-06-17/2020061702_04_1.html
・倉林明子議員のホームぺージでも速記録など資料をみることができます