市議団ブログ

2012年度の政務費で高裁判決
[ 01月17日 ]

 

 広島高裁岡山支部は17日、岡山市議が2012(平成24)年度に使った政務調査費(現在は政務活動費)の一部を違法支出であると市民オンブズマン岡山が訴えていた裁判で、一審判決を一部変更し、5会派の約241万円を違法とする判決を出しました。
日本共産党岡山市議団の違法支出は0円と認定されました。

 

 この裁判では、岡山地裁が2018年1月に当時の9会派すべてに対して約1,168万円を違法とする判決を出していましたが、今日の高裁判決では判断が大きく変わりました。

 一審判決は、会派控室での人件費や事務費などについて一律に50%までしか認めないとしていましたが、高裁判決では他の年度の裁判での判断と同じ考え方で、「特段の事情のない限り一般的に全部が違法な支出とは認められない」とした上で、証拠に基づいて個別に違法性の有無を判断しました。違法とされた支出は、政務調査と関係の薄いニュースの作成・送付やホームページ、会合の費用、海外旅行費用などです。

 

 日本共産党市議団は、政務費を定例議会ごとに発行する市政ニュースの費用や市政に関連する資料の購入・印刷などの費用、政策の調査研究や市民の相談に対応するための費用、そしてそれらを行う議員の活動をサポートするスタッフの給与などに使っています。

 また、岡山市議会では現在、政務活動費の領収書を閲覧することができますが、私たちは自分たちの政務費の領収書を率先して誰でも見られるようにし、議会全体のルールづくりを先導してきました。

 今後、議会として領収書のインターネット公開に向けた協議が始まる予定です。

 私たちは、これからも市民のための情報発信や政策の調査・研究・提案などを積極的に行っていきます。


※写真の「別表1」は今日の判決文の一部で、用語の意味は次の通りです。
「請求額」=訴えた原告が違法支出であると主張した額
「原審認容額」=一審の岡山地裁が違法支出と認めた額
「控訴審認容額」=二審の広島高裁が違法支出と認めた額