役立つ市の施策

療養者は郵便投票ができます  事前の手続きはお早めに
[ 09月02日 ]

10月3日投票の岡山市長選挙と中区市議補欠選挙で、新型コロナに感染して、選挙期間中に自宅や専用宿泊施設で療養中の方は、手続きをすれば郵便で投票することができます。

「特例郵便等投票」という方法で、岡山では今回の選挙からできるようになりました。

 

手続きは大きく分けて2段階あります。

①9/29までに選挙管理委員会に「投票用紙を送ってください」という「請求書」を送る

⇒選挙管理委員会が、選挙の告示日(市長選は9/19、中区補選は9/24)以降に、請求のあった住所に投票用紙などを送る

②届いた投票用紙に記入して投票日までに届くように選挙管理委員会に送る

 

これは、新型コロナウイルスに感染して、投票できる期間(市長選は9/20~10/3、中区補選は9/25~10/3)の間に宿泊療養施設に入所しているか、自宅で療養している人だけが使える方法です。

濃厚接触者の方は使うことができません。通常の投票所で投票できるので、感染防止の対策をしたうえで投票所に行ってください。

宿泊療養施設や自宅で療養の方には、今後、お知らせのチラシが届けられることになっています。

 

投票用紙を請求する様式の書き方や詳しい手続き方法などは、下のリンク先をご覧いただくか、それぞれの選挙管理委員会にお問い合わせください。

https://www.city.okayama.jp/shisei/0000030850.html

岡山市選挙管理委員会事務局

電話086-803-1545

ファックス086-224-1390

〒700-8544 岡山市北区大供1-1-1