(お知らせ) 65歳以上の障がい者は介護保険サービスと障害福祉サービスを併給できる場合あり
市議団事務局(東田) 15年03月31日
(2015年1月28日、裁判支援に参加する東つよし市議ら)
岡山市は従来、福祉サービスを受けていた人が65才になると、一律に介護保険に切り替えていました。そして、福祉サービスを介護保険と併給できるのは介護度5以上に限るなど、非常に厳しい条件を設けていました。
介護保険と自立支援法では、サービスの性質も時間も大きく違います。介護保険では、生活の質を維持できるだけのサービス量が無いため、多くの方が苦労しておられます。
この岡山市独自の厳しい条件に対して、市内在住の方が裁判を起こし、いま岡山地裁で係争中です。共産党市議団では、この裁判を支援しつつ、市の姿勢を変えさせようと議会質問でも繰り返し取り上げてきました。2014年6月議会では、併給条件の撤廃を求める陳情が賛成多数で採択されるなど、運動と議会論戦が結んで大きな成果もあげました。
その中でついに、市は今年2月から併給条件の運用を、「一人一人の状況に応じた柔軟な対応ができるようにする」と方針転換しました。
岡山市の新しい方針・・・「(前略)現在の運用を見直して、障害の程度・サービスの利用状況・要介護度等、様々な要因を考慮しつつ、障害者の方一人一人の状況に応じた柔軟な対応ができるようにすることとする」
裁判をたたかっておられる原告のAさんは、まさに命がけ。その命がけの頑張りが岡山市政を変えさせました。多くの人が助かる、大きな前進の一歩です。
窓口では新しい方針に基づいて対応が始まっていますが、まだまだ周知が行き届いているとは言えません。
あらためて、要点を以下に整理してみました。ご本人の方やご家族はもちろん、地域の方や施設関係者など多くの方に知っていただき、状況の改善につながればと考えます。ご参考になさってください。
1.岡山市在住の障がい者は、65歳になっても、自立支援法に基づく福祉サービスを介護保険サービスと併給することが可能になった。65歳以上の視覚や知的の障がい者も併給を求めることができる。
2.65歳以後に障がい者となった人も、障害者手帳を取得して障害区分認定を受けることで、併給が可能になった。
これは認知症の方の介護にも朗報となるものです。従来の介護保険サービスに加えて、障害区分認定を受けて障害福祉サービスを併給できる可能性が開けました。
まだまだ苦しんでおられる当事者や家族の方は多くおられると思います。いつでもお気軽にご相談ください。また、周りの方も声をかけてあげてください。
岡山市の担当窓口 障害福祉課 (電話)086-803-1235
障害者の生活と権利を守る岡山県連絡会 (電話・FAX)086-254-5866
日本共産党岡山市議団 (電話)086-803-1707
ご参考の1つに、裁判をささえる会が発行しているニュースのリンクを貼っておきます。