22年度政務費の地裁判決について
市議団事務局(東田) 15年10月28日
昨日岡山地裁で出された2010(平成22)年度の政務調査費の判決について、今日、判決文が届き、午前中かけて一通り読みました。
政務調査費(平成25年度からは「政務活動費」に変更)というのは、岡山市の場合、市議が市政に関する調査や研究を行うための経費として、岡山市が議員の属する会派に交付するもので、議員1人につき月額13万5千円となっています。
対象となる費用は、
・研究会や研修を行ったり参加したりする費用
・資料を作成したり購入したりする費用
・市政について知らせたり市民の意見を聴くための費用
・それらを行うための人を雇ったり事務所を運営したりする費用
などです。
この政務調査費の使い道について、「市民オンブズマンおかやま」という弁護士が代表をつとめるNPOが、毎年公表される報告書や領収書などをチェックし、おかしいと考えられる部分について、裁判に訴えているものです。裁判は、岡山市長を訴える形で、市長に「各会派に『不当な分を返せ』と請求しなさい」という内容になっています。
昨日の判決は、平成22年度の1年間に7会派に対して交付された政務調査費およそ6266万円のうち約3310万円が不当であるとの訴えに対し、日本共産党岡山市議団以外の6会派に対して合計約854万円を不当と認定して返還させるよう命じるものでした。
不当とされた支出は、
・研修会に参加したり視察に行ったとする支出について、視察報告の内容が一般的な感想レベルのものや旅程が不自然なもの
・ニュースなどの広報物について、顔写真が大きく掲載されたり市政報告の内容が少なかったりするもの
・「市政報告会」の経費について、飲食が主目的であったり酒をともなうもの
などです。
判決文を読む限り、合理的で妥当であり、市民の一般的な感覚に近く、議員の恣意的な使い方をきちんと規制する内容になっていると感じました。
日本共産党岡山市議団については、不当な支出は無かったとの判断でした。私たちとしては、きちんと制度の趣旨にそって条例を踏まえた使い方をしており、当然の判断だと考えていますが、引き続き、市政を発展させるための調査・研究や、市政の動きを知らせること、市民のみなさんのご意見をお聞きすることなど、しっかりと取り組んでいきます。
(追記2015.10.30.09.30)
判決内容について、岡山地裁の記述に誤りがあり、違法とされた金額が約850万円から約770万円に訂正されました。