引っ越す前の住所地で投票ができるようになります ~年齢問わず
市議団事務局(東田) 16年01月29日
28日の参議院本会議で公職選挙法改正案が全会一致で可決され、成立しました。
今年夏の参院選から18歳選挙権が実施されますが、その際、従来の「住民票を異動して3カ月以内は新旧どちらでも投票できない」という状態が発生し約7万人の18・19歳に影響があるとみられていたことから、改正されたものです。
改正後は、新住所に転居したばかりで居住地登録されていなくても、旧住所での生活が3カ月以上あれば、旧住所で投票することができるようになります。(転居4カ月以内に限る)
またこの改正は、新たに選挙権を得る18歳や19歳だけでなく、年齢を問わずすべての有権者に同じ仕組みが適用されます。 今後は、この改正を周知していくことが大きな課題です。
国や自治体の選挙管理委員会なども積極的に広報していくと思われますが、どうぞみなさんも周りの方に知らせてあげてください。