(資料) 6/20河田正一 個人質問(原稿) ※再質問以降
市議団事務局(東田) 16年06月20日
160620 河田正一個人再質問(原稿)(PDF 2ページ)
(全文)
2.子育て応援
(1).今の奨学金制度は「学生ローン」と呼ぶものです。OECD加盟国で大学授業料があり、かつ給付型奨学金がないのは日本だけです。奨学金はどうやって貸与金額を回収するかでなく、どうしたら多くの若者に学ぶチャンスを与えられるかという視点で議論をすべきです。
1億総活躍国民会議が発表した「緊急対策」に盛り込まれようとしているのは所得に応じて月の返還額が変わる新たな奨学金制度です。しかし、この制度では無収入でも月に2~3000円返還させようとしています。国が給付型奨学金を実施しようとしないのですから、岡山市が実施をすることが重要です。ぜひ実施をしてください。
学力だけでなく、親の収入が大学の選考にかかわってきます。東大生の世帯年収は950万円以上が54.8%を占めるようです。家庭の収入にかかわりなく勉学できる希望を若者に与えてください。再度答弁をお願いします。
4.御津虎倉産廃について
ア 取消処分は、地方自治法第250条の2第2項には「許認可等の取り消しその他これに類する行為をするかどうかを法令の定めに従って判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表するように努めなければならない。」とされています。
今回の岡山市がなした取消処分は、どの法令に照らしてなされたのですか。
イ 環境省のHPで、最終処分場取消がされた理由にはいずれも「廃棄物及び清掃法に関する法律第15条の3に違反するので取り消したと書かれています。
西日本アチューマット社は、15条の3に違反するのでないならどうして「取り消し」処分を受けたのですか。
ウ 行政手続法によれば、「許可」とは、「一般的には禁止の状態にして、特定の場合にのみ禁止を解除すること」であるとされています。
許可の取り消しは、元の禁止の状態にすることであり、申請行為そのものを否定することになります。
したがって、許可取り消しの案件が、途中の手続きまでは有効という論は成り立ちません。
岡山大学の行政法を専門としている小山教授によると、「職権で許可処分を取り消した場合、改めて申請を行い、手続きを行って、許可をする必要がある。前の申請を使って改めて許可しようとしても、そもそも取消により、前のものがなくなっているのであって、新たに処分はできない」
「たとえは、廃掃法で、手続き的に、専門家の意見を聞くことになっているが、前の申請の際に意見を着たことが取り消しにもかかわらず残るということはありえない。前の申請は、取り消しにより、判断がなくなる。」
「また、瑕疵があるから、職権で取り消したということになるが、前の手続きで専門家から意見を聞いていたとしても、その歌詞の点については、ちゃんと意見が聞けていなかったのではないか、ということが問題になる。その点について専門家の意見を聞いていないのであるから」と述べられています。
「取消」した案件が一部の都合の良い部分だけは残るということは間違いであると認めますか。
エ 「職権取消」そのものが法的根拠を持たない違法なものであったと認めるべきではありませんか。
市長は、「過ちて改めざる、これを過ちという」と言われました。私は、「過ちをあらたむるにはばかることなかれ」と申し上げたい。市長のお考えを聞かせてください。
5.新斎場
産廃処分場が廃止されてもガイドラインに沿って作業が必要です。跡地が汚染地であることは違いありません。土壌汚染地の土地の評価について、[国税庁課税部資産評価企画官情報第3号、市政脆課税課情報第13号】が示されています。これによると、原価方式を基本的な評価方法とすることが可能といている。原価方式とは、土壌汚染地の評価額は、汚染がないものとした場合の評価額から浄化・改善費用に相当する金額と使用収益制限による減価相当する金額及び心理的要因による減価に相当する金額を引いたものとする。
不動産鑑定士がした評価は、心理的要因による減価(スティグマ)に相当する金額を5%引いただけのものであり、浄化費用に相当する金額と使用制限による減価相当額、即ち、環境調査費等が引かれていません。よって鑑定評価は不当に高く、市が購入した金額は税金の無駄遣いです。いかがですか。