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日本共産党 岡山市議団

2011年度政務費で高裁判決 共産は違法ゼロ

17年03月30日

政務費23年度判決

 

広島高裁岡山支部は3月30日、市民オンブズマン岡山が岡山市議会の2011年度の政務調査費の一部について違法支出と訴えていた裁判の判決で、一審の約261万円の約2倍となる526万円を違法とする判決を下しました。

日本共産党岡山市議団は一審に続き今日の判決でも違法支出は0円と認定されました。

今日の判決では、内容が実質的に観光とされた「海外視察」や、深夜に繁華街を発着する「市民相談のためのタクシー代」、1日に2回給油するなどの不自然な「ガソリン代」、内容が実質的に議員のPRとなっている「市政ニュース」や「ホームページ」の制作費用などが違法と認定されました。

政務費の訴訟は、岡山でも全国でもほぼ高裁判決で確定しており、今回も最高裁に上告できる内容ではないと考えられることから、今日の判決が確定すると思われます。

判決が確定したのち、それぞれの会派(現在消滅しているところは実質的に承継している現存の会派)が違法額を市に返還することになります。

 

政務調査費(現在は政務活動費)は、議員が市政のために調査研究したり政策立案したりするための支出にあてることができる市の交付金で、原資は言うまでもなく市民の税金です。

岡山市議会の場合、使途や金額、証拠書類のことなどは条例で決められています。議員1人当たり月額13万5千円が会派に対して所属議員の人数に応じて、4月と10月の半期ごとに交付され、各会派は支出した残りを返還する仕組みになっています。また、支出は、領収書はもちろん、例えば視察に行った場合は旅程の内容や視察報告書など関係する証拠書類を添付して、毎年度が終わったあとに市長に報告書を提出することになっており、支出の一覧は市議会のホームページで見ることができるほか、領収書や証拠書類は、議会事務局で閲覧することができるようになっています。

 

全国的には兵庫県議会や富山市議会が話題になっている政務費ですが、岡山でもNPO法人市民オンブズマン岡山が、毎年、全ての支出書類をチェックして裁判に訴えており、市民の厳しい目が議員の公金の使い方を一定規制出来ていると言えます。政務費は、給与とは異なり、市政に役立つ調査研究や政策立案をするためのいわば補助金の一種ですから、使い道が適正であることはもちろん、何にどう使ったかをきちんと説明できる証拠書類を残しておくことが必要ですし、それを市民が見られるようにしておくことも重要です。

市民オンブズマン岡山からは、2月議会に対して「全領収書のインターネット公開」を求める陳情が出され、継続審査となっています。次の6月定例市議会では、あらためてこういう市民の要望をそれぞれの会派がどう受け止めるかも問われることになりそうです。(共産党市議団は、市民感覚から考えて採択すべきと主張、実際に公開するためには費用や人手がかかることから手法の研究は必要であると考えています)

 

日本共産党岡山市議団は、2010年度分に続き今回の2011年度分でも違法支出はありませんでした。領収書の添付が条例で義務付けられる前から自主的に領収書を公開し、他会派に義務付けを呼びかけてきた歴史もあります。支出は、議員の政務活動を補助するスタッフを雇う人件費や、議会ごとに団やそれぞれの議員が市政を報告するニュースの発行費用、情報収集・資料収集のための新聞や書籍などの購入費用などにあてています。

これからも、岡山市民のいのちと暮らしを守る市政の発展のために調査・研究し、政策を提言していく活動にしっかり取り組み、一層強化していきます。

 

 

 

 



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