【議会質問資料】 河田正一 2017年6月議会 個人質問(6/14)原稿
市議団事務局(東田) 17年06月14日
1 斎場計画における必要炉数について
岡山市新斎場整備事業基本構想では、将来死亡者予測をH52にピークで9,195人としています。そのうち東山斎場の能力は14炉で5,060件としています。
いま進めようとしている富吉の計画は12炉ですので、同じ率で計算すると4,337件となります。この2つの斎場で岡山市の遺体はすべて対応できる計算です。
しかし、現計画は近隣市町からの利用を見込み、ピークのH52に10,083件と想定しています。
西大寺斎場は、老朽化しており、しかも建て替えは当地では困難であるとされています。
そうした中で、瀬戸内市に共同で新たな斎場をつくる計画が浮上しています。
瀬戸内市には現在牛窓に1炉があり、老朽化しているので新斎場を建設し、瀬戸内市分として2炉、岡山市分として2炉、合わせて4炉が想定されているようです。
現在、岡山市の東山斎場、西大寺斎場で処理されている数に瀬戸内市分は瀬戸内市営火葬場分(H27は81件)を除いて、333件入っています。
瀬戸内市の将来死亡者予測数はピークがH47年で567人です。
炉数の根拠を尋ねます。
ア H27の岡山市斎場の市外利用1,048件のうち333件を瀬戸内市の人が利用しました。この数を除くと715件で、市外利用率は111.55%となりますが間違いはありませんか。
イ H52の年間火葬件数は、市外利用率を111.55%とすると9,667件となります。年間火葬場稼働日数300日、火葬集中係数1.66で1基あたり2件/日では26.75(27炉)となります。現計画は1炉が過大な計画ではありませんか。
ウ H52に岡山市の死亡者数はピークですが、他市町ではピークがずれています。ちなみに瀬戸内市の試算では、H52はH47に比べて死亡者は93.83%です。市外利用率はH52にこの数字より多くなるとは考えられませんがいかがですか。
エ この試算からすると、岡山市には28炉は必要がなく27炉で足りることになります。岡山市新斎場整備事業基本構想計画を根本的に改めるべきではありませんか。
オ 新瀬戸内火葬場は西大寺斎場から直線で12Kmも離れたところに計画されています。東山斎場のほうが距離的にも時間的にも近いです。新瀬戸内火葬場は事業費18億円と言われています。富吉の計画を見直すことで、岡山市の税金の無駄は大幅に削減できるのではありませんか。
2 富吉新斎場について
平成18年に廃掃法が改訂され、石綿含有廃棄物の取り扱いが変更となりました。
ア 三和興産産廃処分場廃止時の石綿含有廃棄物の埋め立て場所の確認はどのようにされましたか。
イ 石綿含有廃棄物の埋め立て量及び産廃埋め立て量の年度ごとの把握はしていますか。
3 事業系ごみの適正計量について
昨年11月議会、今年の2月議会に続いて、事業系ごみの数量把握について尋ねます。
5月の連休明けから2度量りが実施されたことは評価します。
質問で取り上げたA社の「14-08」車が搬入実績が無くなっていたのには驚きました。たまたまなのかわかりませんが、私の追及を恐れたのではないかと勘繰りたくなります。
ア 「14-08」車の過去の登録自重は何Kgと把握していましたか。
イ 不正をするための重量のごまかしであると認めますか。
ウ 開示請求して出された「一般ごみ搬入申請書」と「事業系ごみ等の搬入伝票」の自重に差がありますが、車の登録重量はどのようにして伝票記入がなされていましたか。
4 エヌエス日進の産廃処分場について
岡山市長は、エヌエス日進産廃処分場(第3期)の建設を許可しました。
平成11年3月25日付で御津町長とエヌエス日進株式会社で交わした「公害防止に関する協定書」は、環境局長は知らないとのことでしたが、告示縦覧に付されたものなので知っているとして質問します。
ア 御津町長の結んだ協定は岡山市長が承継しますか。
イ 協定書 第6条「 甲はこの協定締結後は、処分場の拡張は認めないものとする。ただし工事施工方法等を変更しようとするときは、乙は甲の同意を得なければならない。」と書かれています。協定締結後とは何年何月何日のことですか。
ウ 「処分場の拡張は認めない」とは量的な増加は認めないことではないですか。
エ 廃掃法は、昭和45年に制定され廃棄物の排出抑制、分別、保管、収集、運搬、再生、処分等を行う目的で制定されました。いわば、事業者が廃棄物を扱う上での決まりを定めたものです。一方、「岡山市産業廃棄物処理施設の設置及び管理の適正化等に関する条例」は、産廃施設の設置及び管理における住民の不安解消に資することを目的としたもので、最終的には廃掃法を円滑に進めるためと考えます。私の認識は正しいですか。
オ 地元の大野町内会が説明会に応じないからと住民を切り捨てて計画を許可しましたが、岡山市は条例の趣旨を踏まえると斡旋、仲介等の労をとる必要があるのではありませんか。
カ 計画では石綿含有廃棄物は産廃埋め立て量のうち何パーセントを占めますか。
キ 法令で、石綿含有廃棄物は重機で転圧して覆土すればよいとされていますか。
5 西日本アチューマットクリーンの産廃処分場について
行政手続法の問題で、岡山市が行った「取り消し」処分について改めて尋ねます。
「産業廃棄物処理業者に対する業の許可の取り消し等の指針について」の通達が平成6年厚生省産業廃棄物対策室長から出ています。
行政手続法の施行に伴い不利益処分に関する手続きに行政手続法が適用になりました。「行政処分」を「業の許可の取り消し等」に改めました。
「産業廃棄物処理業者に対する業の許可の取り消し等の指針」に処分の定義及び範囲が述べられている。
「取消処分」は、「行政行為の取り消し」と「行政行為の撤回」に区分されます。前者は、行政行為時の瑕疵を理由とし、行政行為時点にさかのぼって効力がなくなります。岡山市の行った処分が後者であったとしても、撤回時点からは効力がなくなるとされます。
即ち、許可申請そのものは、前者であれ後者であれ、いずれも消滅するのです。
ア 「取消処分」は、「行政行為の取り消し」と「行政行為の撤回」のどちらに当たりますか。
イ 岡山市が「許可行為のみが取り消された」というのは、「指針」に照らして合致していないと考えるがいかがか。
ウ 市は、相手方の同意を得ての処分であるから「不利益処分」には当たらないと主張する。しかし、行政手続法では、不利益処分は「既存の許可や資格を失わせる処分」とあります。岡山市の行った「職権取消」は明らかにこれに相当します。だとすれば、聴聞等の手続が必要であり、処分そのものが違法です。ご所見は。