浅田さん勝訴! 岡山市は控訴するな
市議団事務局(東田) 18年03月14日
重度障害者で65歳になったとたん、障害福祉サービスをすべて打ち切られた浅田達雄さんが岡山市を訴えていた裁判の判決で岡山地方裁判所は14日、浅田さんの訴えを認め、岡山市の介護サービス不支給決定の取り消しと慰謝料の支払いを命じました。
(判決の趣旨)
(1)岡山市長が平成25年2月12日付けで原告に対してした介護給付費不支給決定のうち、同年5月10日付けで取り消された部分及び同年7月2日付けで変更された部分を除いた部分を取り消す。
(2)岡山市長は、原告(※浅田さん)に対し、原告が平成24年11月29日付けで岡山市長に対してした障害者自立支援法(※平成24年の改正前のもの)20条第1項に基づく介護給付費の支給等の申請に対して、重度訪問介護の1か月あたりの支給量を96時間とする介護給付費支給決定をせよ。
(3)被告(※岡山市)は、原告に対し、107万5000円とこれに対する平成25年2月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4)原告のその余の請求をいずれも棄却する。
岡山市は当時、浅田さんが障害者自立支援法に基づく介護サービスを申請したのに対して、介護保険の範囲内での介護サービスだけを支給することを決めました。介護保険でのサービスだと、障害者自立支援法に比べて時間がはるかに短く、浅田さんにとっては命の危険に直結する大問題でした。
岡山市はその後、裁判で係争中に支給時間を月96時間まで増やしています。今回の判決は、支給時間を浅田さんの主張通り認めるとともに、損害賠償も認めた画期的な判決です。
市議団では障害者の方も必要なサービスを受けられるよう、法律や制度の抜本的な改善を求めるとともに、岡山市に対しても障害の実態と生活の状況に見合った福祉行政となるよう働きかけてきました。岡山市がこの判決を真摯に受け止めて控訴しないことと、住民の福祉をきちんと保障できる行政となるよう求めます。