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日本共産党 岡山市議団

(しんぶん赤旗から) 「差額ベッド料」を支払わなくてよい場合があるのをご存知ですか?

18年05月18日

 

 

今週の「しんぶん赤旗 日曜版」(2018.5.20付)では、入院したときに発生することがある「差額ベッド料」について、支払わなくてよい場合があることや、払った後でも返金される場合があることを、具体的な事例を通して紹介しています。

新しい厚生労働省通知(2018.3.5付)で「差額ベッド料」をとってはいけない場合について明記されたことで、より活用しやすくなったことが紹介されています。

また、以前(2018.2.25付)の新聞記事のコピーを持って行って病院の方と話をしてみたら、うまくいったという事例もあったそうです。

入院中に病院スタッフから受けた説明が納得できない方や、退院時に高額の請求に困った方は、一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。

記事の印刷用PDFデータはこちらです↓

(差額ベッド) 赤旗N180520

(差額ベッド) 赤旗N180225-1

(差額ベッド) 赤旗N180225-2

 

 

 

 



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