(しんぶん赤旗から) 「差額ベッド料」を支払わなくてよい場合があるのをご存知ですか?
市議団事務局(東田) 18年05月18日
今週の「しんぶん赤旗 日曜版」(2018.5.20付)では、入院したときに発生することがある「差額ベッド料」について、支払わなくてよい場合があることや、払った後でも返金される場合があることを、具体的な事例を通して紹介しています。
新しい厚生労働省通知(2018.3.5付)で「差額ベッド料」をとってはいけない場合について明記されたことで、より活用しやすくなったことが紹介されています。
また、以前(2018.2.25付)の新聞記事のコピーを持って行って病院の方と話をしてみたら、うまくいったという事例もあったそうです。
入院中に病院スタッフから受けた説明が納得できない方や、退院時に高額の請求に困った方は、一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。
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