【豪雨災害関連】 住宅に流れ込んだ土砂の撤去は、公費で行えます
市議団事務局(東田) 18年07月11日
災害救助法、同施行規則、同基準の全文はこちらから(内閣府 防災情報のページ)
今回の災害で住宅や敷地に流れ込んだ土石や竹木は、撤去の費用が一定の条件の下で公費負担されます。
災害救助法の規定によるものです。
ご自身で業者を頼むなどして撤去し、その領収書などで後日弁償されます。
「災害発生から10日に撤去完了」などの条件があるので、ご注意ください。
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