【豪雨災害関連】 「半壊は、床上30センチ以上」とは限らない
市議団事務局(東田) 18年07月18日
しかし、これは、機械的に適用されるものではありません。
内閣府政策統括官(防災担当)が平成16年10月28日に出した「浸水等による住宅被害の認定について」では、「住宅被害の認定にかかる被災者生活再建支援法の弾力的な運用を図ることにより、被災者生活再建支援法の積極的活用を図る観点から」として、とても詳細に状態を列挙して、被害度合いの認定にあたっての考え方を示しています。
「浸水により、畳が吸水し膨張した場合は、床の損傷」や、「浸水により、塗土が剥落した場合は、外壁、内壁の損傷として取り扱う」などです。
そして、最後に、「畳が浸水し、壁の全面が膨張しており、さらに、浴槽などの水廻りの衛生設備等についても機能を損失している場合には、一般的に『大規模半壊』又は『全壊』に該当」と明記しています。
少し前のものなので、自治体職員の方でも知らなかったりよくわかっていない方がいる可能性もありますが、内閣府の防災情報のページに載っている現行の通知です。
こういう国の通知も見せて、被害の実相にみあった認定を受けられるようにしましょう。
もともと、生活の再建に必要な支援をするのが自治体の役割です。現行制度はもちろんフル活用し、それでも足りなければ市独自ででも市民にとって必要な制度をつくりだすのが、岡山市のやるべきことです。
被害の認定でお困りのことがあれば、ご相談ください。