【豪雨災害関連】 (ご相談事例から)「り災証明」の判定に納得いかない・・・
市議団事務局(東田) 18年08月1日
(ご相談の内容)
・笹ケ瀬川のそばで浸水。隣の家は「半壊」判定だったが、自分の家は「半壊に至らない一部損壊」だった。どういう基準で判定されているのか、納得できるよう明確に説明してほしい。
・市に問い合わせたら、「再審査してもまず判定は変わらない」「どうしても再審査を求めるなら「り災証明書」を返してほしい、調査はいつになるかわからない」など言われた。
(市議団からのご返事と対応)
・一次判定での基準、二次判定での基準や調査の仕方などを説明。(詳細は下の「見えてくる問題点」をご参照ください)
・団から現地調査に行く。
・職員の対応については、担当課の方に確認してみる。
(見えてくる問題点)
岡山市は今回の浸水被害の判定にあたって、北区と東区で異なる基準を用いています。
東区では床上浸水以上(1m未満)なら即「半壊」判定ですが、北区の場合は、床上浸水が30cm未満であれば「半壊に至らない」判定、30cm以上1m未満なら二次判定で調査されます。
ただし、二次判定の基準は、地震災害の基準をもとに作成されており、屋根や天井まで含めた家屋全体で被害を積算し、被害部分が20%以上でないと「半壊」判定にならないため、大半の被災家屋が「半壊に至らない」とされる可能性が高いものとなっています。
東区と北区で基準が異なることについて市は、東区は砂川が決壊したことによる「外力」があったからと説明しています。
しかし、旭川などでも決壊した個所はありますし、その家に住み続けられるのかどうか、住み続けるための改修にどれだけ費用が掛かるかは、川によって違いはありません。生活や被害の実相を見ない機械的な判定は、大問題です。
お困りの事例があれば、市議団にご相談ください。