(豪雨災害関連) アパートに入居していても、後から「みなし仮設」制度使えます
市議団事務局(東田) 18年08月10日
こんなご相談が寄せられています。
●豪雨災害のあと、とりあえず寝泊まりするのに賃貸住宅に入居した。最近になって市の職員から「先に入居していたら『みなし仮設住宅』制度は使えない」と言われた
上の画像は、岡山県のホームページからの抜粋です。
県は、8/1から一部条件緩和したとして、
平成30年7月5日(矢掛町は7月6日)の災害救助法適用以降、既に個人で契約して入居している場合でも、上記の「入居者の要件」、「民間賃貸住宅等の条件」等を満たし、貸主の同意が得られる場合には、県、貸主、入居者が三者契約を締結することで、入居日に遡って本事業の対象となります。
と明記し、すでに個人で契約して民間賃貸住宅に入居している人でも、一定の条件を満たせば発災日にさかのぼって「みなし仮設住宅」の適用対象となるとしています。
民間賃貸住宅借上げ制度(みなし仮設住宅)について(岡山県HP)
お困りのことがあれば、ご相談ください。(日本共産党岡山市議団 電話086-803-1707)