(豪雨災害関連) 宅地内の土砂撤去を公費で撤去、事後請求もOK~広島県三原市
市議団事務局(東田) 18年08月13日
広島県三原市は、7月の西日本豪雨で被災した世帯に対し、家屋の損傷の程度にかかわらず、一定要件により、市が土砂・がれきを直接撤去することを8月7日までに発表しました。
また、すでに業者に依頼するなどして撤去していても、事後精算できる場合もあるとしています。
三原市はさらに、居住宅地だけでなく農地や非居住などを含め土砂・がれきの撤去について、都市整備・農林・土木・環境などの関連部署職員などを集めた「三原市災害廃棄物対策チーム」をつくり、窓口を一本化して市民に対応するとしています。
これまで、災害で発生した廃棄物、がれき、土砂の処理は、国の所管や予算が国土交通省や環境省など各省庁にまたがり、市町村でも同じように窓口が分かれていて、被災された方にとってはとても煩雑な手続きを要する状況でした。
国が「平成30年7月豪雨 生活・生業再建支援パッケージ」で、撤去に関する支援制度を省庁の枠を超えて一体的に運用することや、住民が撤去費用を事後請求できるようにすることなどを決めたことが背景にあるようです。
被災された方の気持ちに寄り添った支援の仕方が求められています。