(速報) 岡山市が床下浸水世帯にも義援金配分へ
市議団事務局(東田) 18年09月20日
(2018.9.21 12:35追記)
9/21の市議会保健福祉委員会で、市側から「床下浸水世帯が義援金を受け取るには、り災証明書が必須」との答弁がありました。
今からでもり災証明書を発行できるようにするために、写真や修理の契約書、浸水地域の一覧などで柔軟に判断できるようにするとのことです。
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大森雅夫岡山市長は20日の市議会本会議で、7月豪雨災害で被災した床下世帯に対しても、義援金を配分する考えを表明しました。羽場頼三郎市議(市民ネット)の質疑に答えたものです。
市長は、「まずは床上以上ということでやってきた。全国から多くの義援金が寄せられ、議会などから多くの声が寄せられたことなどから、床下にも配分する方針を決めた」としました。
(市長が発表した主な内容)
・床下浸水世帯に1世帯当たり1万5,000円(案)
・10月上旬の配分委員会で了承を得られたら、第4次分で配分
・申請が必要で、各種広報で知らせる
・り災証明があればOK
・り災証明がない場合は、被災状況の写真または修理などを行った領収書等があればOK
・それもない場合は発災初期に消防局が把握した浸水区域や保健師が巡回した消毒地域の一覧などで確認するなど、できるだけ柔軟に対応する
床下浸水の世帯の方は、今からでも「り災証明」を申請しましょう。
問い合わせ先は、各区役所・支所の担当課へ。
○北区役所・市民保険年金課(電話086-803-1127)
○御津支所・総務民生課(電話086-724-1111)
○建部支所・総務民生課(電話086-722-1112)
○中区役所・市民保険年金課(電話086-901-1615)
○東区役所・市民保険年金課(電話086-944-5017)
○瀬戸支所・総務民生課(電話086-952-1112)
○南区役所・市民保険年金課(電話086-902-3515)
○灘崎支所・総務民生課(電話086-363-5201)
わからないことや、お困りのことがあれば、市議団にご遠慮なくご相談ください。(市議団直通086-803-1707)