市議団事務局(東田) 18年07月9日
180709岡山市あて要望書 第一次(正式)
西日本を中心にした記録的な豪雨で日本共産党岡山市議団(竹永光恵団長)と県議団(森脇久紀団長)などは9日、大森雅夫岡山市長あてに豪雨災害で被災された方への支援について申し入れを行いました。日本共産党岡山地区委員会の矢引委員長と仁比聡平参議院議員の秘書が同席しました。岡山市からは、危機管理室の三谷課長や広報広聴課の立古課長以下職員の方が対応してくださいました。
今日も新たに南区や北区で避難勧告が出たり避難所が開設されたりするなど、まだまだ状況は落ち着いていません。
第一次要望は、市議や県議などが被災した現場を確認してわかったことや、避難した方や地域の方から聞き取ったことなどを、緊急に市に対応してもらうべきこととしてまとめたものです。
家屋の消毒、ごみ収集など、すでに各地で片付けが始まっており、直ちに対応する必要があることばかりです。
市議団と県議団では、引き続き各地域での救援・復旧活動に全力を尽くすとともに、住民の方から寄せられた要望や、避難所などこれまでの災害対応の中での改善点などについて、引き続き岡山市や県、国などに充実・改善を求めていきます。
皆さんのところで、お困りになっていることがあれば、どうぞお寄せください。
日本共産党岡山市議団(電話086-803-1707、メールkyousantou_shigidan@city.okayama.jp)
日本共産党岡山県議団(電話086-226-7412、メールkyosan@pref.okayama.jp)
日本共産党岡山県委員会の豪雨災害対策本部(電話086-271-1211、メールjcpok@air.ocn.ne.jp)
要請文の全文は次の通りです。
2018年7月9日
岡山市長 大森 雅夫 様
日本共産党岡山市議団
団長 竹永 光恵
日本共産党岡山県議団
団長 森脇 久紀
日本共産党岡山地区委員会
地区委員長 矢引 亮介
豪雨災害で被災された方への支援について(第一次)
記録的な豪雨により亡くなられた方に深く哀悼の意を表するとともに、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。人命救助に尽力されている市長以下職員や関係者の皆様に敬意を表します。
日本共産党岡山市議団と県議団は市内各地で救援活動にあたる中で、被災された市民の方々から切実かつ具体的な要望を聞いてきました。早期の対応を求めて、以下を要望します。
要望事項
1 罹災証明について
①罹災証明を速やかに発行できるようにすること。
②通帳・印鑑・キャッシュカード、医療保険証などを災害で失った場合に、罹災証明書で代替できるよう関係機関と協議すること。
③罹災証明が発行されることや、受け付ける場所などを周知すること。
2 直ちに対応すべきこと
①床上・床下を含め、希望者に消毒薬剤を市の責任で配布すること。
②災害で発生した粗大ごみ及び土のうについて、各戸収集を行うこと。あわせて収集方法の周知をはかること。
③崩壊土砂の撤去については、民地であっても撤去を支援すること。
④激甚災害指定を急ぐよう、国に強力に要請すること。
3 市独自の対応について
①災害救助法の適用の有無に関わらず全ての被災者に見舞金を支給すること。
②畳、フローリング、壁の補修、浸水したコンセントの修理、家電の買い換えなどに十分な支援策を講じること。(これまでの事例では、床上浸水・床下浸水で機械的に支援策に差をつける場合がありますが、実際には、床下からの浸水でフローリングがめくれ上がったり、畳の下の板からの浸水で畳の裏面が濡れるケースがあること、床下浸水でも、クーラーの室外機が壊れたり、室外のコンセントが壊れる場合もあることも考慮した支援策にしてください)
③次の内容については、家屋被害の程度に関係なく市として補助を行うこと。
・敷地内及び家屋内に流れ込んだ土砂等を取り除くための作業費用
・土砂災害で崩れた住宅の改修及び建替え
・住宅改修のための借入金に対する利子補給
④私有地における倒れかけの塀や樹木などの二次被害を防ぐために、当事者や近隣住民からの相談を受けられる体制を整えること。合わせてそのことを周知すること。
4 災害救助法に基づく積極的な対応について
①避難所、区役所、支所、地域センターなどに被災相談窓口を設置し、個々人に応じた支援ができる体制をとること。
②インターネットだけでなく、回覧、広報紙、公営施設への掲示など様々な方法で支援策を周知すること。
③各種福祉制度利用者(障害者、高齢者、ひとり親家庭、生活保護受給者など)で被災した方々には利用できる制度を紹介し、積極的な支援に努めること。
④幼稚園・保育所の保育料等の減免、小中学生への学用品・教科書等の支援、就学援助、高校授業料等の減免など支援制度があることを保護者・学校等に周知すること。
⑤税、医療保険、介護保険の保険料・窓口負担の減免、障害福祉サービスの減免ができる場合があることを周知するとともに、各窓口や利用施設でも相談・手続の支援ができるよう関係機関に協力を求めること。
⑥必要なところには迅速に家屋調査を行い、全壊・大規模半壊などの方に生活再建支援、災害復興住宅融資などの制度を知らせること。
5 被災により住めなくなった住宅について
①土砂崩壊、浸水により住めなくなった方に、至急に当面の住居を確保すること。
②住宅の再建にあたって、当人の要望もよくきいて災害救助法にもとづく住宅の応急修理も含め、低利融資など丁寧に対応すること。
6 全ての被災者に支援を行き届かせること
①指定避難所だけでなく、すべての避難所にいる被災者に支援物資が行き渡るようにすること。
②全ての避難所に医師、保健師、看護師、心理ケア専門家の巡回を行うこと。
③生活避難所について、段ボールで区切るなど、個人のプライバシーを確保できるようにすること。
7 中小企業・小規模事業所、農業等について
①被災した事業者に支援制度を周知すること。支援団体を通じて行うだけでなく、市として全ての事業者に情報が行き届くよう配慮すること。
②各区役所に、事業者向けの相談窓口を開設すること。
③事業再開まで一定の時間を要する場合、国とも連携し従業員の給与補償を行うこと。
④農地の復旧や農業機械の被害に対する支援を行うこと。
8 災害弱者について
①現在避難指示が出ている地域では、避難行動要支援者の安否の確認を速やかに行うこと。
②高齢者施設、障害者施設、医療施設、児童施設等の被災状況を掌握し、被災したところには早急な復旧支援を行うこと。
9 各地域での個別状況について
①北区の津高ハイツ南側法面の改修について、市も全面的に関わり至急に行うこと。
②北区の冠光寺池堤防の改修と改修終了までの安全対策を至急に行うこと。
③旭川など河川敷の流木等の片づけや消毒について、住民任せにせず関係機関と協議して早急に対応をはかること。