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日本共産党 岡山市議団

'西日本豪雨災害(2018年7月)' カテゴリ

【豪雨災害関連】 「半壊は、床上30センチ以上」とは限らない

18年07月18日

7/18午前時点で、岡山市の担当者が、被害の認定にあたって「半壊は、床上30センチ以上」と説明しているとの情報が寄せられています。
しかし、これは、機械的に適用されるものではありません。
内閣府政策統括官(防災担当)が平成16年10月28日に出した「浸水等による住宅被害の認定について」では、「住宅被害の認定にかかる被災者生活再建支援法の弾力的な運用を図ることにより、被災者生活再建支援法の積極的活用を図る観点から」として、とても詳細に状態を列挙して、被害度合いの認定にあたっての考え方を示しています。
「浸水により、畳が吸水し膨張した場合は、床の損傷」や、「浸水により、塗土が剥落した場合は、外壁、内壁の損傷として取り扱う」などです。
そして、最後に、「畳が浸水し、壁の全面が膨張しており、さらに、浴槽などの水廻りの衛生設備等についても機能を損失している場合には、一般的に『大規模半壊』又は『全壊』に該当」と明記しています。
少し前のものなので、自治体職員の方でも知らなかったりよくわかっていない方がいる可能性もありますが、内閣府の防災情報のページに載っている現行の通知です。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou_old.html
こういう国の通知も見せて、被害の実相にみあった認定を受けられるようにしましょう。
もともと、生活の再建に必要な支援をするのが自治体の役割です。現行制度はもちろんフル活用し、それでも足りなければ市独自ででも市民にとって必要な制度をつくりだすのが、岡山市のやるべきことです。
被害の認定でお困りのことがあれば、ご相談ください。

【豪雨災害関連】 市の支援内容を1枚にまとめたチラシ発行 ※追記あり

18年07月17日

(印刷用PDF)平成30年7月豪雨に被災された皆様へ(岡山市)

西日本豪雨災害で被害にあわれた方に岡山市が行っている支援メニューを1枚にまとめたチラシが出来上がりました。

「市民のひろば おかやま」8月号に掲載されるほか、間もなく各窓口で配られます。(「市民のひろば」用の原稿のため、1枚目の右上に「11ページ参照」とありますが、左・2ページ目の一覧のことです)

情報を必要とする方にお知らせください。

 

(2018.7.18 10:24追記)

税関係の問い合わせ先に修正があったとのことで、画像とPDFファイルを差し替えます。

 

【豪雨災害関連】 「り災証明」の発行を簡単、すばやくできるように

18年07月17日

 

今回の西日本豪雨災害で国の非常災害対策本部は7/14の会議で、り災証明を効率的・迅速に発行できるようにする簡素化を決めました。(会議での安倍首相の冒頭あいさつの一部を以下に紹介しています。)

いま、住居の片付けが少しずつ進み、「り災証明」をもとに生活再建に向かって踏み出そうとしている方も増えています。こうした国の通知などを活用しながら、

「り災証明」で認定された被害度合いが実態に合わない場合は、二次判定でより詳細に調査してもらうことができます。また、日本共産党対策本部や市議団にご相談いただければ、皆さんの実態をふまえた要望を力を尽くして市に届けます。ぜひご相談ください。

 

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平成30年7月14日、安倍総理は、総理大臣官邸で平成30年7月豪雨非常災害対策本部会議(第6回)を開催しました。 安倍総理は、冒頭の挨拶で次のように述べました。

「(前略)被災地の視察を通じ、特に、被災者を支援するための制度をもっと多くの人に知っていただく必要があるとの思いを強くいたしました。例えば罹災(りさい)証明書については、平成27年の関東・東北豪雨や昨年の九州北部豪雨等を踏まえ、政府として、被害認定調査の効率化・迅速化のための取組を平時から進めてまいりました。具体的には、浸水が床上1.8メートル以上であれば全壊、被害が広域にわたるような場合には、当該区域の四隅に立地する家屋をサンプル調査し区域全体を全壊と判定するよう、思い切った簡素化を行いました。
罹災証明書は、仮設住宅への入居、再建支援金などを得るために必要なものです。被災者の生活再建のベースです。こうした制度の周知を徹底し、また、政府や自治体職員の応援派遣を更に増強することにより、少しでも早く被災者の皆さんが罹災証明を手にし、そして生活再建に向けたスタートを速やかに切ることができるよう、全力を尽くしてまいります。(後略)」

 

 

安倍総理大臣のあいさつ全文はこちらから↓

対策本部会議の資料も載っています↓

https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/201807/14kaigi.html

 

 

【豪雨災害関連】 土砂の撤去など、災害救助法適用の期間が延長されました

18年07月17日

180717 災害救助法による救助の特別基準設定内容(PDF)

災害救助法等で規定されている救助メニューの期限が10~15日間延長されました。

例えば、住宅やそのそばに流れ込んだ土砂の撤去は、法令の最初の規定では「10日間」=7/15まででしたが、岡山県と国との協議により、「20日間」=7/25までに延長されました。7/17岡山県から入った情報です。

流れ込んだ土砂や木石など、住宅の片づけには地域差や個人差が出てきています。今回の延長は重要なことです。今後も、住民の方の実態に応じて法令の適用がされるよう、私たちも働きかけていきます。お困りの状況などありましたら、お寄せください。

 

 

 

 

 

【豪雨災害関連】 広島、岡山など被災地の声を省庁に届け、対応求める 河田正一議員が参加

18年07月13日

 

 

西日本豪雨災害で甚大な被害を受けた広島県と岡山県の共産党議員などは13日、仁比聡平参議院議員、大平喜信前衆議院議員らと共に内閣府や厚生労働省など関係省庁を訪れ、各地の救援活動や被災実態調査の中で出てきた要望を届けました。

日本共産党岡山市議団からは河田正一議員が参加。

他に、すみより聡美参議院岡山選挙区予定候補、末田正彦倉敷市議団長、高見あつみ参議院広島県選挙区予定候補、村上あつ子・中石ひとし広島市議らが参加しました。

 

各省庁への申し入れ文書はこちら(日本共産党中国ブロックHP)

【豪雨災害関連】 「お困りのことはありませんか②」 お役立ち情報をお届けします

18年07月13日

(印刷用PDF)

お困りのことはありませんか②(表) 180713ver.01

お困りのことはありませんか②(裏) 180713ver.01

 

被災された方々に、「お役立ち情報」をお知らせするチラシの第2弾ができました。

14~16日にかけて、被災した地域を中心に配布します。

上のリンクからダウンロードすることもできます。

ぜひご活用ください。

 

 

【豪雨災害関連】 病院に行くのをためらわないで 窓口無料に

18年07月13日

 

「保険証や現金がなくても 医療機関等を受診できます」(介護利用も)

今回の西日本豪雨災害で、おおむね床上浸水以上などの被害を受けた方は、国民健康保険、後期高齢医療、協会けんぽの窓口負担、介護保険の利用料が無料になります。

保険証がなくてもOK、り災証明を持参しなくてもOKです。

 

今回の災害で被害を受けた方の中には、インターネットからの情報を得られない方も大勢おられます。

ぜひ、周りの方に知らせてあげてください。

 

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122592_00001.html

 

 

【豪雨災害関連】 粗大ごみの持ち込み時間拡大 14・15・16も持ち込み可

18年07月12日

西日本豪雨災害の片付けが行われる中、岡山市は粗大ごみの持ち込みをより進めるために、受け入れ時間を8:00~18:00に拡大しました。

また、この週末も全面的に受け入れるよう体制をとりました。

 

このほか岡山市は、今回の災害に対する市の支援策をまとめたサイトをつくっています。

こちらもご参考にしてみてください。

がんばろう!「I Love Okayama」 (岡山市HP)

 

周りには、インターネットが使えない環境の方が多くおられると思います。ぜひお声をかけて知らせてあげてください。

 

 

 

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