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日本共産党 岡山市議団

'西日本豪雨災害(2018年7月)' カテゴリ

(豪雨災害関連) 被災農業者への支援 2回目の受付も実現へ

18年09月3日

西日本豪雨で被災された農業者の方々向けの補助制度「経営体育成支援事業」は、現在受付中で、国段階での締め切りが9/21となっていますが、用意する書類が多いことなどから制度が利用しにくい状況です。

日本共産党岡山市議団などは期限の延長を求めてきましたが、このほど衆議院農林水産委員の田村貴昭議員が農林水産省に問い合わせしたところ、2回目の受付を設けることがわかりました。

農水省からの回答の大要は、次の通りです。
★9月21日の期限に間に合わない農家がたくさんいることは把握している。そこで、2回目の申請受付を設けます。
★2回目は、21日の翌週か10月上旬に設定する予定です。
★当然、その期間だけ、支援が届くのは遅れますが、2次も含めて積極的にご活用ください。

被災農業者向け経営体育成支援事業(平成30年梅雨期における豪雨及び暴風雨)について(農林水産省HP)

 

(豪雨災害関連) 岡山市の住家被害状況等まとめ 8/31現在

18年08月31日

岡山市の住家などの被害状況まとめの8/31現在版です。

岡山市の災害対策本部が8/27に解散して被災者支援本部に移行してから初めての発表です。(今後毎週金曜日に発表を予定)

 

8/27の前回発表からは、土砂による被害家屋数などが伸びています。

また、現在人が住んでいない建物の被害についても、細かい数字が出始めました。

農水関係のり災証明の発行状況は、初めての発表です。

 

あわせて、8/30建設委員会資料をもとに、住宅応急修理とみなし仮設についての数字を加えました。

 

市のホームページでは、罹災事業者の数について、各区の数を足し合わせた値と合計欄の値とが異なっていますが、こちらの表では各区の合計を計算した数で表示しています。(2018/08/31/18:40現在)

被害発生状況等について<広報第143報 平成30年8月31日17時発表>

 

 

(豪雨災害関連) 事業者、農林、観光関係の被害状況(18/08/30経済委資料から)

(豪雨災害関連) Q&Aで支援情報 「避難所の生活改善」「被害認定基準の運用」

18年08月30日

 

西日本豪雨で被災された方の生活再建に向けて、使える制度や情報を「しんぶん赤旗」がQ&A方式で伝えています。

①は「避難所の生活改善のために通知が出されていますが、どのような内容ですか?」で、

●衛生的な環境の維持や避難者の健康管理のために必要な設備や備品はリースや買い上げ

●炊き出しのための食材、調味料、調理器具の購入、炊事場の確保や炊き出しスタッフの雇上げ

●福祉避難所での介護職員の配置、ポータブルトイレ等の借り上げ費用、紙おむつやストーマなどの消耗機材の購入費用

などが可能とお知らせしています。

また、倉敷や総社などで実現している木造仮設住宅の有用性や、集会所や談話室を設けるなどしてコミュニティの維持を図ることが大切だとしています。

さらに、災害救助法の基準で対応しきれない場合には、県知事の判断で特別基準を設けることが可能なことや、医療費や介護費の減免は期限の3か月を過ぎても市町村が必要と判断する限り、国からの支援を受けられることも伝えています。

 

②「被害認定の基準はどのような運用になっていますか?」では、

●一次調査、二次調査、再調査が可能であり、「二次調査はできない」は根本的に誤り

●水害の場合の床上浸水が1.8mは「全壊」、1.8m未満1m以上は「大規模半壊」、1m未満は「半壊」という判定は一次調査での簡便な基準である

●畳が浸水、壁の全面が膨張、浴槽など水回り衛生施設が機能を喪失していたら、浸水の深さにかかわらず「大規模半壊」または「全壊」である

●建具、浴槽、便器、洗面所、台所の流し台などの水回り衛生設備についても、損害を評価すること

●一見したところ損害がないように見えても、実際に使用可能かどうか確認する必要がある

などと伝えています。

記事全文はこちらから読めます↓

西日本豪雨 救援・復旧Q&A ①

西日本豪雨 救援・復旧Q&A ②

 

納得できないことや、お困りのことがある場合は、ご遠慮なくご相談ください。

 

(豪雨災害関連) 家屋の解体・撤去やがれきの撤去が公費で可能に 急いで知らせて

18年08月30日

被災した半壊以上の家屋等の解体・撤去について(岡山市HP)

宅地内に堆積した土砂混じりがれきの撤去について(岡山市HP)

 

岡山市は、西日本豪雨で被災した家屋の解体・撤去や住宅の敷地内に積もった土砂交じりがれきの撤去を公費で行えるようにすることを発表しました。住民の方がすでに業者に依頼して行った後でも、市からお金が返ってくる場合があります。

それぞれ申し込み方法な書類などの準備ができたら、あらためてお知らせします。

 

<家屋の解体・撤去>

○り災証明で「半壊」以上と認定

○まだ解体・撤去していない場合は、所有者が申請したら市が直接実施

○すでに解体・撤去した場合は、市が費用を後払い(市の算定基準に基づくので、全額とは限らない)

○必要なもの・・・写真(工事前、工事中、工事後)、工事に関する書類(契約書、見積書、内訳書、領収書、マニフェスト)

○問い合わせ先 岡山市環境事業課(電話086-803-1297)

 

<土砂混じりがれきの撤去>

○土地の所有者が申請したら、市が撤去

○すでに撤去した場合は、市が費用を後払い(市の算定基準に基づくので、全額とは限らない)

○必要なもの・・・撤去費用がわかる書類、写真など

○問い合わせ先 岡山市環境事業課(電話086-803-1297)

 

国はすでに8/2には解体・撤去の公費助成を決定していました。災害発生から2か月近くたち、すでに解体撤去した方や、業者に発注済みの方もおられると思います。

前中後の写真を撮っておくことや、領収書などを保管しておくことを、被災された方に急いで知らせてあげてください。

 

 

【豪雨災害関連】 「お困りのこと、ご相談ください④」 お役立ち情報をお届けします

18年08月24日

【印刷用PDF】お困りのことはありませんか④(表) 180824ver.01

【印刷用PDF】お困りのことはありませんか④(裏) 180824ver.01

 

西日本豪雨で被災された方にお役立ち情報を届けるチラシの第4弾が完成しました。

生活の再建に向けて、支援制度の活用などでいろいろなお困りごとのご相談が寄せられています。

「ご一緒にできることを考えて解決していきたい、なんでもご相談を」というメッセージを発信しています。

上のリンクから印刷用のデータをダウンロードできますが、印刷したチラシがご入用の方は、ご連絡ください。(日本共産党岡山市議団086-803-1707/日本共産党岡山地区委員会086-273-2221)

 

(災害への備え できてますか?) 自宅の危険度知っていますか 「ハザードマップ」

18年08月23日

みなさんは、ご自分の住んでいる地域や職場、学校など普段生活している場所が、災害のとき、どんな危険性があるか、ご存知ですか?

岡山市では、災害の種類別に、その場所にどんなリスクがあるかを色分けした地図で示した「ハザードマップ」を作っています。(画像は、各区別の浸水(内水)ハザードマップ)

 

ぜひ1度、ご覧になっていただき、地震の揺れに対してはどうか、津波はどうか、大雨が降り続いた時などの川の氾濫や用水があふれての浸水、土砂災害など、さまざまな危険性を知っておいていただきたいと思います。

そして、日ごろからの準備と、早めの避難行動をお願いします。避難する際は、周りの方と声を掛け合いながら。

 

それぞれのハザードマップはこちらから。

浸水(内水)

洪水・土砂

地震(南海トラフ地震を想定)

津波

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災住民のこえ届け、省庁に要請 住宅、医療、生業など支援の拡充を

18年08月23日

 

日本共産党岡山市議団と倉敷市議団は22日、内閣府、総務省、厚生労働省、環境省、国土交通省、経済産業省、農林水産省などに対し、西日本豪雨で被災された方の生活再建に向けた現状を伝え、国支援の拡充を求めて要請しました。

岡山市議団から竹永光恵団長、倉敷市議団から末田正彦団長が参加し、仁比聡平参議院議員とすみより聡美参院比例予定候補が同席しました。

 

今回の政府要請では、いくつもの前進がありました。

●住家被害の認定調査で、岡山市内で二次判定がずさんだった事例に対し、内閣府の担当者が、それが事実ならあってはならないこととしたうえで、「(市の対応は)根本的に間違っている。市に伝える」と明言。

●住家被害の一次調査での「外力による一定以上の損害」の有無による区分けは、二次調査が膨大になる場合を避け、迅速化するために行っているものであり、二次は一次に納得いかない場合のためにあるので、8/6付で二次調査や再調査が可能であることを自治体に通知している。

●医療や介護保険の窓口負担無料は、3か月間を超えても自治体の判断で延長可能であり、その際には国から財政支援がある。(東日本大震災の時は最長6年だったとのこと)

●被災した建物の公費解体で、建物の一部を残しても構造上問題がなければ、この場合にも補助対象となる。

●住んでいない建物でも、倉庫や車庫は半壊以上なら公費解体が認められる。

●仮設住宅は、いったん入居していてもバリアフリーや大人数などやむを得ない事情があれば、県の判断により1回は移転可能。

●固定資産税の減免は、実情に合わせて延長可能。(阪神淡路大震災の時は最長12年だったとのこと)

●中小企業などで実質的には業務に使っている自家用車について、仕事に使うことの証明があれば認められるようにできるか検討中。

●農業について、様々な支援策をパッケージで組んでおり、市町村が個別の農家にどの制度がどう使えるかをコーディネートする場合には、国でも市町村を支援する。(例えば、果樹農家に対しては、樹の撤去、苗木、肥料や農薬などの費用、作業に必要な機材や人件費などの補助がある)

 

 

 

 

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