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日本共産党 岡山市議団

11月 7th, 2018

(豪雨災害関連) 所得税などが控除できる手続き 11~2月に個別相談会 ※要予約

18年11月7日

平成30年7月豪雨で被災され、住宅や家財に被害を受けた方は、手続きすれば来年の所得税や市県民税が減免される場合があります。

減免対象の税は

・2018年所得税

・2019年度市県民税 などです。

この「所得税等の雑損控除等」について、市と税務署が11月から2月にかけて市内各所で相談会を開きます。相談会は事前予約制なので、あらかじめお申し込みください。

相談会では、税の減免対象となる金額について相談し、その場で計算することができます。計算した額は、確定申告で使うことができます。

7月豪雨関連)所得税等の雑損控除等の個別相談会について(岡山市ホームページ)

 

★すでに2018年度の市県民税が減免された方も、あらためて手続きが必要。

★2018年度の市県民税が減免されなかった方も、2019年度分が減免される可能性あり。

★予約は、それぞれの税務署へ。(下に記載)

 

≪相談会の場所・日時≫

①上道地域センター 11/19(月)~11/30(金) 9~17時(ただし11/20と11/27は9~20時)

②津高地域センター 12/7(金)~12/14(金) 9時30分~17時

③御津支所 12/17(月)~12/21(金) 9時30分から17時

④市役所本庁舎1階 2019年1/7(月)~1/11(金) 9時30分~17時

⑤吉備地域センター 1/15(火)~1/25(金) 9時30分~17時

⑥市役所本庁舎1階 1/28(月)~2/8(金) 9時30分~17時

⑦中区役所2階 2/4(月)~2/8(金) 9時30分~17時

※瀬戸税務署管内の方は、瀬戸税務署へ直接お問い合わせください(電話086-952-1159)

 

≪事前予約の連絡先≫

①・・・西大寺税務署(電話086-942-3845)

②③④⑤⑥・・・岡山西税務署(電話086-254-3417)

⑦・・・岡山東税務署(電話086-225-3145)

 

≪持参するものなど(該当するもののみ、お手元にある範囲で)≫

①「被災状況確認表」(岡山市ホームページからダウンロードできます)に必要事項をあらかじめ記入

②り災証明書(または被害状況がわかる写真など)

③被害を受けた家屋・土地の基本的な情報がわかる書類(工事請負契約書、登記簿謄本、固定資産税証明書など)

④被害を受けた家財等・車両の基本的な情報がわかる書類(売買契約書、領収書など)

⑤被害を受けた資産の修繕費・取り壊し費用・除去費用などがわかる書類(領収書、請求書、見積書など)

⑥被害を受けた資産の保険金や補助金を受け取ったことがわかる書類(支払通知書、通帳の写しなど)

ご不明な点がある場合は、上記の各税務署にお問い合わせください。

 

「続く断水 住民疲弊(山口県周防大島町)」 ~しんぶん赤旗から

18年11月7日

 

今日(11/7)のしんぶん赤旗で、断水が続く山口県周防大島町の今の様子が報じられています。

大平よしのぶ前衆議院議員や河合喜代県議、砂田雅一町議らが、2リットルペットボトルの水約250本を届け、椎木巧町長や荒川政義議長らと懇談して要望をお聞きしたとのことです。

また、町民の方への聞き取り調査では、

・点在する集落ごとに水を運んでほしいという要望がある

・毎日、給水通いで足腰が痛い。お風呂に毎日は入れず、皿はラップを敷いて使っている。早く復旧してほしい

などの声が聞かれ、疲労が出ているとのことです。

 

「家電支給に差 入居者悲鳴 国が責任を」 ~しんぶん赤旗から

18年11月7日

 

今日(18/11/7)のしんぶん赤旗で、西日本豪雨で被災した方が仮設住宅に入居する際に支給される電化製品に、自治体で差があることが報じられています。

例えば、

・広島は、県が統一して、炊飯器・冷蔵庫・洗濯機・湯沸しポット・テレビ・扇風機

・倉敷市は炊飯器のみ

・総社市は冷蔵庫・洗濯機・テレビ

という状況です。

11月4日に岡山県災対連と共産党が共同運営している被災者支援センターが、真備町内の仮設団地で支援物資を配布した際に、聞き取りをしたところ、

「2階まで浸水し、家財道具はすべて廃棄した。冷蔵庫、電子レンジ、掃除機は友達からもらった。先行きが不安だ」

「市から毛布と炊飯器をもらったが、あとの家財道具は全部買って約100万円の出費。他県、他市では家電がもっと支給されているときく。格差があるのはおかしい」

「夏布団の支給だったので今は寒い。夏布団を重ねて震えている。(市が支給する)炊飯器もまだ届かない」

など、深刻な声が寄せられたとのことです。

 

おおもとには、災害救助法とその運用の不十分さがあります。災害救助法では、被災された方に仮設住宅の提供や生活必需品の支給を定めていますが、政府は、この「生活必需品」を炊飯器などに限定し、冷蔵庫や洗濯機などは除外しているのです。

 

自治体も動き始めています。広島、岡山、愛媛の3県は共同で政府に対し、提供する品目の拡大を求めています。

 

実は事務局員Tも11/4の支援物資配布に参加しました。実際にそこでお話をうかがったところ、やはり、実際に生活するうえで必要な家電や布団の確保に、みなさん苦労されている様子でした。また、これから寒くなるので暖房器具も必要とのお話をうかがいました。

暖房器具についても、全国から貴重で大切な支援物資が寄せられており、それらは被災された方の役に立っていますが、本来は生活の実態にみあった物品の支給を、公費で行うべきです。

 

日本共産党も、被災された方が安心して暮らせる住まいと生活を確保する責任は国にあるとして、生活必需品の拡充を求めています。