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日本共産党 岡山市議団

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【動画】 河田正一、東つよし個人質問(2018.6.19)

18年06月22日

河田正一 個人質問(2018.6.19) 約43分

東つよし 個人質問(2018.6.19) 約42分

 

2018年6月定例岡山市議会の個人質問2日目(6/19)の動画が、市議会HPで公開されました。

この日質問に立った河田正一、東つよし両議員の動画は、上のリンクからご覧いただけます。

動画はパソコンのほか、タブレット端末やスマートフォンからも見ることができます。

 

【動画】 林じゅん 個人質問(2018.6.18)

18年06月21日

林じゅん個人質問(2018.6.18) 約42分

2018年6月定例岡山市議会の個人質問初日=6/18分の動画が、市議会HPで公開されました。

この日質問に立った林じゅん議員の動画は、上のリンクからご覧いただけます。

動画はパソコンのほか、タブレット端末やスマートフォンからも見ることができます。

 

 

【質問資料】 2018年6月議会 田中のぞみ個人質問(2018.6.20)

【質問原稿】 2018年6月議会 田中のぞみ個人質問(2018.6.20)

18年06月20日

※事前提出した版であり、実際の読み上げとは一部異なる場合があります。

 

1 保育環境の充実について
(1)未入園児と待機児童について
今年4月1日時点で、認可保育園に申し込んで入れなかった未入園児は、1447人いました。昨年から48人しか減っていません。一方待機児童は551人です。待機児童と未入園児の違いは何でしょうか。認可保育園に入りたくて入れない状況は改善していないというのが率直な市民の声です。
ア かつて岡山市は10年近く待機児童ゼロとし、500人~800人の保留児を抱えていました。見かけの待機児童をゼロとしたことが保育園整備の遅れを招いたことは否定出来ません。岡山市は、今年、待機児童の定義をさらに変えました。未入園児童のうち、特定の認可外施設に入所した101人を待機児童から外したのです。幼稚園の空き教室を活用した「緊急一時預かり」も含め、合わせて298人の認可外施設入所者が待機児童から外されています。宙に浮いてしまったこの方々は、今後も認可保育園を希望する可能性は高く、まさに待機児童です。
認可保育園に入りたい市民のニーズを曖昧にした「保留児」を再び作っていませんか。市長は就任後、保留児と待機児童の定義がわかりにくい、市民のニーズにそった施策が必要だとおっしゃいましたが、逆行していませんか。298人の検証も必要ではないですか。市長のご所見を伺います。

(2)市立保育園と幼稚園の民営化について
保健福祉委員会に、高島幼稚園と古都幼稚園の民営化に伴う事業者募集条件の概要が示されました。今後、多くの民営化対象の保育園・幼稚園があるため、質問します。
ア 市立幼稚園が保障してきた、希望者の全員受け入れは保障されますか。
イ 市立幼稚園が保障してきた、障害児の受け入れは保障されますか。
ウ 在園児がいる園で運営主体が変わるということはとても大きな変化で保護者の不安は計り知れません。保護者が保健福祉委員に持参された陳情を読んで改めて感じました。市長宛に要望書も出ていると聞きました。市長は読まれましたか。要望書の提出状況と対応についてお示し下さい。
エ 幼児教育無償化や3才児問題を前に、公立施設を30園に絞ることに対する市民の理解は進みません。今やるべき事は、2年後のニーズ変化を的確に把握し、早急な公立幼稚園の3才児受け入れと認可保育所整備に全力を注ぐべきではないでしょうか。

2 学校栄養士の役割と会計年度任用職員について
(1)栄養士の役割について
岡山市は、歴史的に学校給食の調理場ごとに1人の栄養職員(栄養士)を配置してきました。調理の民間委託が進む中で、むしろ、直営の栄養士がいるから、調理部分が民間委託されても質の担保が出来ると市は説明してきました。
しかし、今年度は栄養士の未配置校が11校あります。栄養士配置105人の欠員に必要な臨時栄養士が36人中11人配置できなかった。
岡山市教育委員会が4月13日に出した通知によると、その原因を「市費臨時栄養士の負担が大きく、その業務内容と賃金など勤務労働条件が見合っておらず当職への申し込みが少ない」と分析され、対策として、市費臨時栄養士の業務を縮小し、他校の栄養教諭に兼務させる方法を採りました。市費臨時栄養士の学校には週に1日、栄養士未配置の学校には週に2日、栄養教諭が出張してくるわけですが、とうてい業務がこなせない、残量調査や児童の給食委員会・授業を通した食育の後退、栄養士不在中の食物アレルギー対応が不安、学校が大変といった声をききました。
岡山市は18年間市費正規の栄養士の採用を行ってきませんでした。
ア 栄養士が果たしてきた役割についてどう評価していますか。
イ 栄養士未配置の学校では、栄養士の仕事が学校と調理員に振り分けられています。学校の場合、主食・牛乳の発注、緊急時の発注変更、調理員の健康観察管理、検便受検確認、調理員代員確保補助、給食指導、などが増えています。学校教員の多忙化を増長していませんか。
ウ 市費の臨時栄養士職に応募が無いのは、同じ資格者でありながら低い処遇だからであり、負担軽減として食育やアレルギー対応を職務から外すことは、やりがいや人材育成につながらず逆効果です。なぜ、正規栄養士の採用を行わないのですか。

(2)会計年度任用職員について
2020年4月から会計年度任用職員制度が導入されます。非正規職員が1年単位の雇用に厳格化されます。岡山市には、栄養士以外にも、司書、保育士、公民館職員、相談員など資格や専門性が求められる職種に多くの非正規職員がいます。1年の細切れ雇用に限定されることは、市民サービスの大幅後退につながる大問題だと考えます。
一方で、総務省通知によれば、「常勤職員が行うべき業務に従事する職が存在する事が明らかになった場合」には、常勤職員や任期付き職員を検討することとされています。
ア つまり「相当の期間任用される職員を就けるべき業務」の場合には、会計年度任用職員はあたれない、という認識でよいでしょうか。
イ 今後、全ての非正規職員について方針を決定していかなければならず、これから担当課ヒアリング等が始まると聞いていますが、全体のスケジュールをお示しください。経過措置の有無についてもお示しください。

学校司書を例に質問します。岡山市には小中学校で128人の学校司書がいますが、そのうち96人は非正規の嘱託職員です。この96人は、パートタイムの会計年度任用職員に移行となる可能性があります。
岡山市は、これまで全小中学校1校に1人の学校司書を配置してきました。
その成果は大きく、岡山市の子どもの年間貸出数の小学生の平均は1人約96.2冊で、県内の他自治体で3校を1人の非正規司書が兼務している学校の倍以上です。図書館を使った授業は年間700時間を超える学校もあると聞いています。全国学力学習調査では、読書が好きと答えた割合は、全国平均をはるか上回っています。
TVやゲームやスマホに囲まれ、読書の習慣を身につけることは非常に難しいと感じている保護者の一人として、小学3年の長男が持ち帰る図書館からの便りは、親子読書のスタンプラリーや、新刊紹介や、一冊サービスチケットなど、図書館に足を向ける様々な工夫を感じています。さらに、9割近い学校で、図書館が不登校児童生徒の居場所となっている事例と聞きました。
いずれも、学校司書が常に図書館を開け、蔵書を管理し、職員会議に出て、教師と打ち合わせをし、子どもたちの知的好奇心を掻き立てる工夫を凝らしてきたからこそだと確信します。
学校司書が、1年単位のパートタイム雇用になってしまえば、職業として不安定で専門的な人材は集まらなくなり、前段の栄養士のように兼務校が増えることも想像に難くありません。子どもたちへのマイナス影響は大きいと危惧します。
ウ 学校司書が果たしてきた役割とその成果について具体的にお示し下さい。
エ 市長にお伺いします。岡山市の子ども達にとって、学校図書館の役割は、今後さらに発展させることこそ望まれるのであって、国も2014年に学校図書館法を改正し、新たに学校司書の配置努力を明記しました。ハコだけでは機能しないということです。その後「学校司書の職務の内容が専門的知識及び技能を必要とするものであることから、継続的な勤務に基づく知識や経験の蓄積が求められる」と「学校図書館の整備充実について」で通知を出しています。先進地岡山は、全国からの視察も絶えません。多忙化する教員を専門的・質的に支える存在でもあります。学校司書は正規で配置するべきだと考えますが、ご所見をお聞かせください。

3 岡山市人権教育及び人権啓発に関する基本計画の改訂について
岡山市人権教育及び人権啓発に関する基本計画の改訂の素案が示されています。平成14年に策定された後、16年経って初めての改訂です。今回、分野別施策として「犯罪被害者等」「性的マイノリティ」「インターネット上のいじめなどの問題」「災害に伴う人権問題」などが新たに項立てされました。
通常、計画の改訂に当たっては、現状の分析をしっかり行い、課題を的確に把握することが必須です。ところが、この素案で頻繁に根拠とされる市民意識調査はH25年度実施のものです。5年ごとに行われている人権問題に関する市民意識調査は、今年度9月頃にも実施予定です。
ア 5年経てば市民の人権意識も変化します。最新の市民意識調査に基づいて計画を策定しませんか。しない場合は、その理由をお示し下さい。

次に、分野別施策の5番目に位置づけられている同和問題について質問します。同和問題は、ここに掲げられている他の様々な人権課題と質が違うと思うからです。
部落問題は、一部の人びとが、歴史的に住む場所や、職業や結婚の自由を奪われ、近代社会においてもなお不当な人権侵害を受けてきたという問題です。戦後、日本国憲法の基本的人権を確立する運動や行政施策、特に昭和44年制定の特別措置法が廃止されるまでの33年間に、生活環境など大きく改善されてきたことは素案にあるとおりです。
現在、同和地区は存在しません。人口の流入・流出は格段に進み、特別対策で建てられた市営住宅も一般公募とされて久しく、特別扱いは一切ありません。入居者の家族に居住権利を世襲することが出来ないのは全ての市民に共通です。つまり、主に居住地によって差別の対象となっていた部落問題は、今や差別をうける対象としての人物を特定すること自体が出来ないわけで、この点において、他の人権問題と大きく違います。
現在残っているのは、ごく一部の人たちの間で、「特別対策」などが今も残っているとの誤解や、かつての「地域」へのイメージなどが複合的に現れる「わだかまり」・「こだわり」の問題ではないでしょうか。インターネットの書き込みも主にこのテーマです。これは差別でしょうか。人権侵害でしょうか。
今もなお差別が残っていると主張する人々が根拠にするのが、前出の市民意識調査です。ひどい内容です。「あなたのお子さんが結婚しようとする相手が、旧同和地区の出身の人であることが分かった場合どうしますか」また、「あなたが旧同和地区の出身の人と結婚しようとした時、親族から反対されたらどうしますか」という質問で、反対する、結婚をあきらめるという人が一定いる事を差別の根拠として挙げます。まさに新たな人権侵害です。
イ 障害者やハンセン病や性的マイノリティや外国籍の人など、他の人権問題で同様の質問をしますか。
ウ 結婚問題は、ほぼ全ての人権課題に存在すると言っても過言ではありません。部落問題固有という認識ですか。結婚に反対するという市民がゼロになる事が差別解消の指標ですか。
エ 特に部落問題の場合、質問自体が、結婚相手やその親族がかつてどこに住んでいたのか調べよう、という間違った認識を与えませんか。
オ そもそも旧同和地区とはどこかという質問に答えられますか。
カ 人権問題に関する市民意識調査は、内心の自由を侵すものであってはなりません。内容は慎重に再考されるべきではありませんか。

同和問題が他の人権課題と決定的に違う点は、固有の地域と密着していた人権課題だからこそ、物理的な較差が解消された段階で対策を続けること自体が差別を固定化するという点なのです。平成28年に新法が制定されましたが、付帯決議をみれば「新たな差別を生む」懸念を認めざるを得なかった事が分かります。
キ だからこそ、岡山市が素案で「重要な人権課題」と位置づけ「差別意識の解消」を挙げる以上、具体的に誰を対象にした何を指しているのか、どうなれば解消したと言えるのか、を明確に示す責任があります。お示し下さい。
ク 2002年に一連の特別措置法が終了した際、その理由として総務省が挙げた3つの理由をお示し下さい。
ケ 改めて、同和問題については、分野別施策は不要であると思いますが、ご所見を。

【質問資料】 2018年6月議会 竹永光恵個人質問(2018.6.20)

【質問原稿】 2018年6月議会 竹永光恵個人質問(2018.6.20)

18年06月20日

 

 

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※事前提出した版であり、実際の読み上げとは一部異なる場合があります。

1 非核宣言都市岡山にふさわしい平和行政を
(1)原爆被爆者の「核なき世界へ」の強い思いに応えるために
岡山市の「平和都市宣言」は真の恒久平和,核兵器の廃絶、そして平和で幸せな岡山市を築くために市民の願いを形にした岡山市民の総意として、昭和60年に決定されました。その趣旨を受け、岡山市は、日本非核宣言自治体協議会にも加盟しています。このことを踏まえて伺います。
ア 核兵器廃絶をめざすことは岡山市の目指す都市像としているということなのか、改めて確認します。ご所見を。
イ 6月12日、米朝首脳会談が行われ、朝鮮半島での非核化と平和体制構築に向けたプロセスが始まりました。市長はこの歴史的な出来事についてどのような感想をお持ちですか。

平均年齢80歳を超えた被爆者は、後世の人々が二度と自分たちのような生き地獄を体験しないように、生きている間になんとしても、核兵器のない世界を実現したいと切望しています。その切実な願いが形になったのが「核兵器禁止条約」です。しかし日本政府は批准をしていません。あきらめない被爆者たちの行動は、各自治体に呼びかけて、日本政府に条約への署名や批准を迫る意見書提出を求める運動につながっています。
現在、全国で264自治体、岡山県下で、18件の自治体が国に意見書を出しています。岡山市も加盟する全国平和首長会議は昨年の総会で「核兵器禁止条約の早期発効をめざし・・・条約への参加を全加盟都市から自国の政府に働きかけていく」というナガサキアピールを採択しています。
そこで伺います。
ウ 今まで市は「国の専管事項であり注視したい」との答弁ですが、平和首長会議加盟都市として政府に条約を批准するよう働きかけていただきたいが、いかがか。

(2)被爆2世・3世について
5月17日に「被爆2世・3世の交流と連帯のつどい」が京都市で行われ、私も2世の1人として参加しました。日本被団協の木戸氏から「被爆73年目を迎えた被爆者運動の課題と2世・3世への期待」との話題提供がありました。そこで、被団協としても2世の会の結成の支援や課題や要望が反映されるように検討していること、国に向けて国家補償と被爆2世・3世への適用を明記した被爆者援護法の改正、被爆2世・3世への健康診断の法制化などを求めていることなどが報告されました。被爆者のみなさんが高齢化する中で、ふたたび被爆者をつくらないための運動が2世・3世の大きな役割だと考えることができた集いでした。
ア 「全国2世・3世交流会」では健康の不安も語られました。私も先日、初めて2世検診を受けましたが、健康不安を訴えても、その先は別の病院で検査をすれば?というつれない指導でした。全国の2世アンケートでは、自分の子どもたちに鼻血がよくでる、アトピー、アレルギー、貧血などの症状があるという人が7割でした。もちろん病気は病院での検査や治療ですが、その情報を共有したい、相談したいという思いのほうが今は大きいと思います。
岡山市としてまず2世・3世の実態把握をしませんか。
イ 岡山被爆2世・3世の会では「私の被爆体験~一人の卒業生も出さなかった学校で~」という被爆者から聞き取りをした被爆体験をDVDにまとめて、図書館や学校などに寄贈しています。今後も会として伝承事業を活動の中心にすえて頑張っていくとのことです。岡山市は今までも被爆体験や、空襲体験の伝承活動をされていますが、この会のように自主的に活動されているところと連携し、より拡充することを考えていただきたいが、どうでしょうか。

(3)「平和教育」について
岡山市が総体的にしている平和教育というのは、以前の本会議で教科書や授業に位置づけられているものと答弁されています。岡山空襲や広島・長崎の継承は、それぞれの学校が自主的に取り組んでいます。
岡山市福祉援護課が平和祈念事業として取り組んでいる体験者の聞き取りは330名に上っています。岡山空襲展示室には6000点もの資料があります。大きな財産です。また公民館事業として戦災資料の巡回展示を行っています。
そこで伺います。
ア 岡山市教育委員会が平和教育を位置づけ、こういう財産を利用して教育現場に啓発することが必要だと思います。義務教育の間に一度は空襲展示室を訪れるとか、岡山空襲の6月など平和月間として教育現場で具体的に取り組んでいきたいが、ご所見をお聞かせください。

被爆体験を本人に代わって語り継ぐ「被爆体験伝承者等派遣事業」が国の事業となっています。厚労省が、被爆体験を、学校での講話や、原爆展への派遣、英語で語り継ぐための研修を費用負担しています。派遣依頼を受けて伝承者を手配し、交通費や謝礼を主催者側に代わって負担をします。
イ この国の事業を活用し、被爆の体験を聴く会を教育現場に位置づけることはできませんか。

(4)岡山空襲の取り組みについて
市は平和祈念事業として26の事業を行っています。その中に空襲展示室も入っており、実質は福祉援護課の職員6人と空襲展示室の嘱託学芸員3人がその業務を行っています。戦後75周年事業に向けて次世代にどう平和を受け継ぐか?などたくさんの事業があります。
そこで伺います。
ア 体験者が高齢化する中で次世代への平和のバトンをつなぐという大きな課題は、新たな転換期を迎えていると考えます。他機関と連携しやすい市民生活局に所管を移し、平和を看板にした担当課を設置してはどうでしょうか。
イ 岡山空襲の聞き取りを生かすことが求められます。体験をきちんと語り継ぐことも求められています。松山市は語り部を登録制として、一回の派遣に8000円を支給する語り部事業を15年以上取り組んでいます。岡山市としても、語り部育成も含めて事業化をしてはどうですか。
ウ 現在23カ所の空襲遺跡を市として確認していますが、今後はどうするのか?

2 国民健康保険について
今年の4月から国保の運営が県単位化となり、保険料の率と料の改定が示されています。所得割率が改定前の0.0720から0.0755へ、均等割額が26,400円から26,880円へあがり、平等割り額は変わらず21,120円で、付加限度額が540,000円から580,000円へと引き上げられています。いったい自分の保険料がいくらになるのか、通知が届くまではわからないという状態です。その際には保険料率や試算方法などリーフレットを届ける予定とのことです。
そこで伺います。
(1)他の政令市の状況を調べました。さいたま市はこれを機に市民にわかりやすいパンフレットを作成しています。岡山市は作るのでしょうか。

(2)今回の保険料率の改定は、毎年市民負担が2.8億円、今後計19億円以上実質7年連続の値上げとなります。岡山市の加入者のうち、年金生活者と所得なし層が50%も占めており、所得200万円以下の世帯が74%でほとんどが低所得者という実態です。滞納世帯が21%、という状況下での値上げです。滞納世帯がどのくらい増えると見込んでいるのか。

(3)市のホームページ上で計算フォーマットや、計算根拠が掲載されていますが、とても難しい。国保料は収入だけでなく均等割、応益割、介護保険分などで構成されています。これでなかなか自分の保険料がいくらか?理解できる人は少ないと思います。
通知が届いて以降、市民からの問い合わせや相談が増えると思います、臨時の対応窓口をつくり、個々の問い合わせに丁寧にのりませんか。

(4) 加入者の減少が続いています。退職時に協会けんぽを現役時代の倍の保険料を払っても国保より安いと言うことで、国保に加入しないと言う人もいます。高い保険料ゆえに、減少しているのではないか、どのようにお考えか。

(5) 払える国保料にすることが求められます。特に世帯数が増えるたびに、3.5万円加算される仕組みが大問題だと以前から指摘をしています。それに対し、「国保料の2割や5割を軽減する法定軽減制度は世帯の被保険者数の増加に応じて軽減基準所得額が上がる仕組みになっているが、国の軽減措置で18歳未満の子どもがいる世帯の6割は軽減対象となっていると」答弁されています。
国の軽減措置がいつまで続くかわからない中、市独自で、子どもの数を免除する政策が必要ではないでしょうか。

(6)貧困世帯への手だても必要です。児童扶養手当や就学援助の受給している世帯が受けることが出来る4割減免がありますが、申請ありきです。パンフレットへの明記をはじめ、制度の徹底をしてはどうか。

(7)国保運営委員会の委員から値上げによる収納率が下がる懸念の声に対して、市は、差し押さえの強化で対応と答えました。それでは市民の課題解決には根本的になりません。以前から紹介している野洲市のとりくみは、「市民が様々な理由で生活が立ちゆかなくなることへの課題に対して解決できる取り組みをするのが市の仕事だ」という考えで対応しています。心を寄せた対応で回り道をしても課題解決の後、滞納の支払いができ納税できるようになるという持続可能な支援が必要だと野洲市長は述べています、岡山市に一番欠けているのはこの視点ではないでしょうか。

(8)県単位化の大きな目的は保険料の統一です。ならば、それまで市が保険料を決めている間は、払える保険料に最大限努力すべきです、35億円の基金を崩すのはどこまで可能なのか。

【質問資料】 2018年6月議会 東毅個人質問(2018.6.19)

【質問原稿】 2018年6月議会 東毅個人質問(2018.6.19)

18年06月19日

 

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日本共産党岡山市議会議員の東つよしです。昨日の朝発生した大阪府北部の地震で、4名の方が亡くなられ、多数のけが人が出ました。お見舞い申し上げます。高槻市の小学校では倒れてきた壁に巻きこまれてお子さんが亡くなられました。この種の壁は、文部科学省は耐震点検や対策調査の対象外にしていました。市長が先ほど調査を行うと言われました。いち早い調査と必要な対策をお願いします。

それでは一問一答形式で通告に基づき質問します。

1 障害者雇用について
(1)障害者大量解雇の教訓を
障害者が原則最低賃金以上で働く就労継続支援A型事業所で、破たんと大量解雇が相次いでいます。岡山市内では2月28日に株式会社フィルが障害者19人の働く事業所を廃止、3月に残りの事業所も破たんしました。まじめにがんばる事業所がある一方で、給付金や特開金という補助金目当てに障害者をたくさん囲い込む事業所があるのです。「あじさい方式」と呼ばれており、今破たんが相次いでいます。フィルもチラシで就労者には祝い金を出すとうたっていました。
就労可能か判断がない悪質さです。私は先月厚生労働省に、指導監査を強化し障害者支援にそぐわない経営をただすこと、まじめにがんばる事業所への支援の強化を申し入れたところです。
破たんのおそれのある事業所は県内にまだあるといいます。岡山市で繰り返させてはなりません。
質問ア:フィルの市内事業所の19人の行き先はどうなりましたか。本人の希望に沿ったものに決まりましたか。市はどんな役割を果たしましたか。
質問イ:就労可能か判断もしないで障害者を囲い込む事業所は、補助金目当てであることを疑い、早急に手を打つ必要があったのではないですか。
質問ウ:監査や指導のありかたの改善点はありますか。

障害者大量解雇をうけ、国は補助金を賃金に充ててはならないとし、事業で障害者の賃金をまかなえないA型事業所は経営改善計画を出すことになりました。昨年度実績なら市内が全69事業所中、8割もの55カ所が該当します。国は「改善の見込みがない場合には指定の取り消し等を検討」という厳しい姿勢です。一般就労できない困難があるから就労継続支援なのです。市は経営指導や元気の輪を通じた支援を行っていますが、十分でしょうか。
質問エ:経営改善計画の達成のために、市はどうしますか。
質問オ:指定の取り消し等を検討とありますが、どのような場合に取り消すのですか。
質問カ:利用者の工賃を下げた場合、計画達成は容易になりますが、それでもよしとしますか。
質問キ:A型事業所への経営改善について、どんな課題意識をもっていますか。
質問ク:市の独自補助の必要性はありませんか。

市は障害者優先調達で、モノやサービスを調達することとしています。しかし目標は、前年度を上回るという程度になっています。
質問ケ:各部局で優先調達に回せる仕事を明らかにした上で、数値目標を立ててとりくむことはできませんか。

(2)事業所報酬の改定について
4月からA型、B型事業所に行政が出す報酬が改訂されました。B型事業所は平均工賃で決まります。あるB型事業所は、「体力に自信がなく週3日にしている方や、半日だけなので全額の工賃を出していない方がいて、平均工賃は低い」という状況で、報酬が584単位から最低の562単位に減りました。工賃の低い障害者がいれば事業所の報酬が減るのです。これでは障害の重い方の利用の足かせになりかねません。
質問ア:A型、B型事業所の報酬改定による経営や利用者への影響を把握されていますか。
質問イ:事業所に報酬改定の悪影響がある場合、国に改善を求めませんか。

先日開かれた工賃向上のセミナーでは、「営業は元気な障害者を連れて行こう」「ノルマは達成まで帰らない」などの内容があったと仄聞しました。肯定的な受け止めが多かったとも聞きますが、先に述べた報酬引き下げと合わさると障害者選別につながりかねない、危うさを感じます。
就労継続支援の事業所は、「就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う」場です。収益を上げることを追求しつつも、一人ひとりの障害者を尊重し、支援を行うことが中心にすわるべきではないでしょうか。
質問ウ:セミナーなどの事業所の支援は、どの障害者も尊重するという立場を外れないことを心がけるべきではないでしょうか。

(3)障害者雇用の拡大について
今年度から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わり、法定雇用率が上がりました。地方公共団体が2.3%から2.5%に、教育委員会は2.2%が2.4%になりました。
質問ア:昨年度は、市長部局2.54%で水道局は2.82%、教育委員会は2.22%と達成をしていますが、今年度はどうでしょうか。
質問イ:精神障害者の雇用について、教育委員会はゼロです。H26年2月議会では協議を行うとの答弁でしたが、どうなりましたか。

2 浅田裁判について
(1)市は控訴とりさげを
65歳になる際に介護保険を申請しなかったことのみを理由に、2013年、市は重度障害者の浅田達雄さんから全ての障害福祉サービスをうちきりました。訪問介護など月249時間のサービスがゼロ時間になったのです。要介護5に相当する脳性まひ患者に対し、買い物も、食事も取り上げたのです。死んでしまいます。実際に、ベッドから落ちて起き上がれず、朝までそのままの姿勢で何時間も一人でいたという日もありました。死んでしまうかもしれないという恐怖と不安の中で朝まで待ったと言います。
生存権を守れ、と浅田さんは裁判をおこし、3月14日に勝利判決を勝ちとりました。これは、市はサービスを継続した上で「納得を得ながら介護保険に関係する申請を勧めたりすべき」とし、市の決定は「支援法の解釈・適用を誤った違法なもの」という判決です。しかし市は控訴しました。市は命を脅かす不支給決定を反省し、判決を受け入れるべきです。
質問ア:不支給決定によって、人の命を奪ってしまうという認識はありますか。
質問イ:市長は5月臨時議会で、自立支援法の規定に基づいて我々はやってると述べられました。市の不支給決定は、生存権を侵害しない、憲法に則った対応だと言えますか。
質問ウ:5月議会の質疑では、浅田さんのような全サービスの停止を今後も行うことについて、否定されませんでした。どのような条件で行うのですか。
質問エ:控訴を取り下げませんか。

(2)障害者65歳問題の改善について
4月から、国は障害福祉サービスを無料で受けていた低所得の障害者に対し、一定の条件のもとで介護保険利用料を無料にしました。障害者65歳問題を提起してきた浅田裁判が、政治を動かしていると受け止めています。ただ、請求しないと利用料の返ってこない償還払いです。障害のある方の手間を増やすことなく、初めから無料にする現物給付が必要です。
質問ア:現在の対象は何人ですか。
質問イ:該当される方が残らず制度を利用できるよう、市は何を行いますか。
質問ウ:市として現物給付を行いませんか。

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