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日本共産党 岡山市議団

'西日本豪雨災害(2018年7月)' カテゴリ

(豪雨災害関連) 19~20日にかけて、平島の臨時窓口閉鎖、ごみ仮置き場終了など

18年08月9日

お盆明けの8/19(日)から20(月)にかけて、豪雨災害後の生活再建に向けて岡山市の対応の一部が変更されます。8/9時点で判明しているものをお知らせします。

 

【ゆめタウン平島の臨時窓口の終了及び窓口の移設】

被災者支援の臨時窓口について岡山市東区のゆめタウン平島店2階の臨時窓口は、8/20(月)で閉鎖

→ 8/21(火)からは上道地域センター2階に設置

ゆめタウン平島の臨時窓口の終了及び窓口の移設について(岡山市HP)

 

【災害ごみの仮置き場の終了、ごみの持ち込みなど】

●仮置き場・・西部リサイクルプラザの仮置き場は8/19(日)で終了
→ 平日の8:00~15:00(※一部例外あり)に以下の場所で、それぞれ受け付けています
(可燃ごみ)
東部クリーンセンター (岡山市東区西大寺新地453-5/086-944-7071)
岡南環境センター (岡山市南区豊成一丁目4-1/086-233-7490)
当新田環境センター(岡山市南区当新田486-1/086-246-5145)
(不燃ごみ)
東部リサイクルプラザ(岡山市東区西大寺新地453-5/086-944-7122)
西部リサイクルプラザ(岡山市北区野殿西町428-2/086-214-2650)※受入時間:8:00~16:00
(粗大ごみ)
東部リサイクルプラザ
西部リサイクルプラザ ※受入時間8:00~16:00
(西部リサイクルプラザでは、8/11(土)・12(日)・18(土)・19(日)も8:00~16:00で受け付けます)

災害ごみの出し方について 8/8更新(岡山市HP)

 

 

(豪雨災害関連) 「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(2018年3月改定版)

18年08月6日

内閣府の防災情報のホームページにある資料です。

今年3月に改訂され、今回の豪雨災害で住宅の被害認定に適用されています。

「外力が・・・」「床上30cmが・・・」などの根拠は、ここにあります。

被害の度合いを見るのが、基準ありきで、住民の生活の実相や被害の中身をきちんとみないものであっては、絶対にいけません。

二次調査や調査結果に納得いかない場合の再調査は、その点をきちんと踏まえたものである必要があります。

http://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html

 

 

 

 

(速報) 小田川や砂川の浚せつ・樹木伐採を国が緊急予算化

18年08月3日

今日(8/3)の県の発表によると、今日の閣議で台風シーズンに備え、7月の西日本豪雨で被害をもたらした河川について、浚渫(しゅんせつ)や樹木を緊急に伐採することが決まったとのことです。

岡山県内では、小田川を含む高梁川に7億2000万円、岡山市などを流れる砂川に1億円の予算がついたとのことです。

すでに小田川では樹木の伐採等が進められており、砂川でも近く始まる見通しです。

 

 

 

 

【豪雨災害関連】 「り災証明」の判定 不服なら変更ありうる

18年08月3日

 

 

7月の西日本豪雨で被害を受けた家屋に対する「り災証明書」の発行が、各地で進んでいます。

岡山市内では、「(北区では)床上浸水30cm未満は『半壊に至らない』」とか、一度発行した「り災証明」は再調査ができないかのような説明を受けているとの情報が寄せられていますが、これは誤った対応です。

7月19日の衆議院災害対策特別委員会で政府は、自治体への通知の中で「1.8m以上は全壊」「1m未満は半壊」と規定したことについて、「あくまでも第一次調査を効率化したもの。変わることもあり得る」と説明しました。

日本共産党の田村貴昭議員の質問に内閣府の海堀安喜政策統括官が答えたものです。

 

「り災証明書」の被害判定に納得いかない場合は、再調査を求めましょう。

お困りのことがあれば、市議団までご相談ください。(086-803-1707)

 

下のリンクで、質問の様子を動画でもご覧いただけます。

 

 

 

罹災証明 不服なら変更も 田村貴昭氏に内閣府答弁 家屋再調査で 衆院災害特

【豪雨災害関連】 岡山市の支援策(18/08/01発表分)

18年08月2日

【PDF】 岡山市の支援策(180801発表分)

 

岡山市ホームページ

 

岡山市は8月1日、7月の西日本豪雨災害で被災した市民や事業者の方々への支援策を取りまとめ、発表しました。

 

≪義援金、見舞金≫

日赤・共同募金会や県・市の義援金(一次配分)と、市独自の見舞金を合算して支給

8/2以降申請書類の発送と申請受付→8/10ごろ支給(口座振込)

●死亡・・計22万円

●全壊・・13~15万円(世帯構成により変動)

●半壊・・6.5~8万円(同)

●床上浸水、一部破損・・5万円

 

≪公的制度の減免など≫

床上浸水以上が対象

●国民健康保険・・保険料は、所得170万円以下などの低所得世帯を対象に7月~2019年3月まで全額免除。窓口負担は、7月~10月まで全額免除。

●介護保険・・保険料は、全員が非課税の世帯を対象に7月~2019年3月まで全額免除。利用料は、7月~10月まで全額免除。

●保育料、幼稚園授業料等・・床上浸水と半壊は50%減免、全壊は100%減免

●就学援助・・7月~2019年3月まで支援。

●障害福祉サービス・・利用料を減免。

 

≪中小企業向け≫

融資について県の支援に加え市の制度を拡大、融資限度額の引き上げ、利率や保証料低減など

●市内で事業を始めて1年以上・・県(直・間接被害あわせて最大8,000万円)+市(直接被害に最大1,500万円)

●市内で事業を始めて1年未満・・市(直接被害に最大1,500万円)

 

 

 

 

 

【おすすめイベント】 公開講座「豪雨災害県下の状況と課題」 8/20

18年08月2日

 

◆日時 2018年8月20日(月)18:30~20:00

◆場所 岡山市勤労者福祉センター(岡山市北区春日町5-6 ホームページ )

◆主な内容 岡山県自治体問題研究所が2か月に1回開いている市民公開講座。今回の講師は住寄聡美さん(元教員、日本共産党岡山県教育・青年サポート責任者)です。住寄さんは、この間連日被災地を回り、状況を調べ、被災者や避難所で生活されている方の声を聴き、国などへ届けるなどの取り組みをされています。繰り返される被害をなくすために、一緒に考えましょう

◆主催・問い合わせ 岡山県自治体問題研究所(電話086-223-0911)

【豪雨災害関連】 (ご相談事例から)「災害援護資金」について教えてほしい

18年08月1日

(ご相談の内容)

・町内会長から「災害援護資金」というのがあって、お金を借りられると聞いたが、ゆめタウンの臨時窓口に行っても誰も知らない、わからないと言う。内容を知りたい。

 

(市議団からのご返事と対応)

・岡山市福祉援護課福祉係に問い合わせたところ、以下の回答

・内閣府の制度で市が実施主体となる「災害援護資金」という制度はある。

・貸付の上限はいくつか組み合わせたら上限350万円、利率は年3%などとなっている。

・まだ、岡山市で準備ができておらず、受付はしていない。いつごろ始められるかのめども立っていないが、決まればホームページや広報誌などで知らせる。

災害で被害を受けたときの援護(岡山市ホームページ)

 

(見えてきた課題)

・職員の方々は一生けん命頑張っておられますが、被災された方にとって情報や制度の運用が間に合っていないという現状は否定できません。関係する部署の体制のさらなる拡充と、市民の生活に寄り添うという意思を市全体として明確に持ってスピードを上げていかなければなりません。

・臨時窓口などが「受付してくれず、相談だけだった」「聞いても『わからない、知らない』と言われる」との情報は、他でも聞いています。被災された方は疲れ切っており、支援する親族の方も時間が限られています。相談も受付も手続きも一括でできるワンストップ窓口が必要です。

 

 

 

【豪雨災害関連】 (ご相談事例から)「り災証明」の判定に納得いかない・・・

18年08月1日

 

(ご相談の内容)

・笹ケ瀬川のそばで浸水。隣の家は「半壊」判定だったが、自分の家は「半壊に至らない一部損壊」だった。どういう基準で判定されているのか、納得できるよう明確に説明してほしい。

・市に問い合わせたら、「再審査してもまず判定は変わらない」「どうしても再審査を求めるなら「り災証明書」を返してほしい、調査はいつになるかわからない」など言われた。

 

(市議団からのご返事と対応)

・一次判定での基準、二次判定での基準や調査の仕方などを説明。(詳細は下の「見えてくる問題点」をご参照ください)

・団から現地調査に行く。

・職員の対応については、担当課の方に確認してみる。

 

(見えてくる問題点)

岡山市は今回の浸水被害の判定にあたって、北区と東区で異なる基準を用いています。

東区では床上浸水以上(1m未満)なら即「半壊」判定ですが、北区の場合は、床上浸水が30cm未満であれば「半壊に至らない」判定、30cm以上1m未満なら二次判定で調査されます。

ただし、二次判定の基準は、地震災害の基準をもとに作成されており、屋根や天井まで含めた家屋全体で被害を積算し、被害部分が20%以上でないと「半壊」判定にならないため、大半の被災家屋が「半壊に至らない」とされる可能性が高いものとなっています。

東区と北区で基準が異なることについて市は、東区は砂川が決壊したことによる「外力」があったからと説明しています。

しかし、旭川などでも決壊した個所はありますし、その家に住み続けられるのかどうか、住み続けるための改修にどれだけ費用が掛かるかは、川によって違いはありません。生活や被害の実相を見ない機械的な判定は、大問題です。

 

お困りの事例があれば、市議団にご相談ください。

 

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