岡山市が決算概要や財政状況を発表
台風21号に注意! 市内4か所で土のう配布
市議団事務局(東田) 18年09月3日
台風21号は非常に大きい勢力で、岡山周辺では4日(火)昼頃に激しい雷雨となるなどの予報が出ています。
これを受けて、岡山市は市民のみなさんに土のう作成用の土と袋を配布します。
タイミングがギリギリなので、可能な限り早めにご準備ください。
◆配布日時
2018年9月4日(火)8:30~12:00 ※それぞれの場所で準備していた分がなくなったら終了
◆配布場所 ※4か所のどこに行ってもOKです。
①岡山ドーム東側の駐車場(北区野田4丁目)
②岡山市消防教育訓練センター(中区桑野)
③吉井川浄化センター(東区西大寺新地/東部クリーンセンター南東)
④南区役所駐車場(南区浦安南町) ※前回と場所が異なっています
◆土のうを持って帰る方法
・1世帯20袋以内
・現地にいる職員から土のう袋を受け取り、土を自分で詰めて土のうを作って持ち帰る。(スコップは現地に準備ああり)
◆注意すること
・各場所で2000袋分の準備がありますが、以前には早いうちに配布を終えて終了時刻より前に終了したところもあったので、早めにおいでください。
台風第21号対策として市民向けの土のう作成用の土と袋を配布します。(岡山市HP)
岡山市営住宅 2018年度第2回の募集 9/10~9/15
市議団事務局(東田) 18年09月3日
岡山市営住宅の2018年度2回目の募集が始まります。
募集しているところは次の通りです。詳しくは申し込み用冊子をご覧ください。
●高齢者向け=西市、芳田
●下肢障害者向け=福浜、海吉、神崎
●一般向け=当新田、西市、芳田、青江、岡西、石井谷、葵、いぶき、東谷、富原B、富原C、岡、玉田、大井、中田、平井、高島、東ケ丘、湊、海吉、住吉B、浜E、浜G、乙多見C、乙多見D、東岡山B、住吉改良、新堀、西大寺浜、神崎、久保C、宿毛南
必要な書類や申し込みに必要な条件などいろいろあります。希望される方は、早めにご準備ください。
◆申込用冊子配布・・9/3(月)から
◆申込期間・・9/10(月)~9/15(土)
◆入居予定日・・2018年12月1日
◆抽選日時・・10/3(水)13時
◆書類提出先・・岡山市営住宅管理センター、各区役所の市営住宅窓口(※9/15土は市営住宅管理センターのみ)
◆問合せ・・岡山市営住宅管理センター(電話086-206-5560)
岡山市北区柳町2-6-25 朝日生命岡山柳町ビル2階
(豪雨災害関連) 岡山市の住家被害状況等まとめ 8/31現在
市議団事務局(東田) 18年08月31日
岡山市の住家などの被害状況まとめの8/31現在版です。
岡山市の災害対策本部が8/27に解散して被災者支援本部に移行してから初めての発表です。(今後毎週金曜日に発表を予定)
8/27の前回発表からは、土砂による被害家屋数などが伸びています。
また、現在人が住んでいない建物の被害についても、細かい数字が出始めました。
農水関係のり災証明の発行状況は、初めての発表です。
あわせて、8/30建設委員会資料をもとに、住宅応急修理とみなし仮設についての数字を加えました。
市のホームページでは、罹災事業者の数について、各区の数を足し合わせた値と合計欄の値とが異なっていますが、こちらの表では各区の合計を計算した数で表示しています。(2018/08/31/18:40現在)
被害発生状況等について<広報第143報 平成30年8月31日17時発表>
災害時の伝言サービス 使えますか?
市議団事務局(東田) 18年08月31日
大規模な災害が発生した時には、電話がつながりにくくなることがあります。
家族などとすぐに合流できなかったり、連絡を取りあうことができなかったりした時、あなたならどうしますか?
お互いの電話番号をパスワードのようにして、自分の状況を知らせたり、相手の状況を確認したりできる伝言サービスがあります。
●留守番電話のように音声を録音できる「災害用伝言ダイヤル(171)」
●メールのように文字情報を書き込んでおくことができる「災害用伝言版」
●相手の電話に音声メッセージを送ることができる「災害用音声お届けサービス」
など、いくつかの種類があります。
これらのサービスは、主に大手電話会社が運営しており、最近のいわゆる「格安スマホ」などでは利用できない場合があるので、注意が必要です。
災害時以外の普段の時でも、お試しでやってみることができます。ちょうど今は「防災週間」ということで、試してみることができます。
・毎月1日と15日
・防災週間(8/30~9/5)
・正月3が日(1/1~3)
・防災とボランティア週間(1/15~21)
家族や職場・学校の知人などと練習しておいてはいかがでしょうか。
詳しくは総務省のホームページや各電話会社の防災用のページをご覧ください。
(豪雨災害関連) Q&Aで支援情報 「避難所の生活改善」「被害認定基準の運用」
市議団事務局(東田) 18年08月30日
西日本豪雨で被災された方の生活再建に向けて、使える制度や情報を「しんぶん赤旗」がQ&A方式で伝えています。
①は「避難所の生活改善のために通知が出されていますが、どのような内容ですか?」で、
●衛生的な環境の維持や避難者の健康管理のために必要な設備や備品はリースや買い上げ
●炊き出しのための食材、調味料、調理器具の購入、炊事場の確保や炊き出しスタッフの雇上げ
●福祉避難所での介護職員の配置、ポータブルトイレ等の借り上げ費用、紙おむつやストーマなどの消耗機材の購入費用
などが可能とお知らせしています。
また、倉敷や総社などで実現している木造仮設住宅の有用性や、集会所や談話室を設けるなどしてコミュニティの維持を図ることが大切だとしています。
さらに、災害救助法の基準で対応しきれない場合には、県知事の判断で特別基準を設けることが可能なことや、医療費や介護費の減免は期限の3か月を過ぎても市町村が必要と判断する限り、国からの支援を受けられることも伝えています。
②「被害認定の基準はどのような運用になっていますか?」では、
●一次調査、二次調査、再調査が可能であり、「二次調査はできない」は根本的に誤り
●水害の場合の床上浸水が1.8mは「全壊」、1.8m未満1m以上は「大規模半壊」、1m未満は「半壊」という判定は一次調査での簡便な基準である
●畳が浸水、壁の全面が膨張、浴槽など水回り衛生施設が機能を喪失していたら、浸水の深さにかかわらず「大規模半壊」または「全壊」である
●建具、浴槽、便器、洗面所、台所の流し台などの水回り衛生設備についても、損害を評価すること
●一見したところ損害がないように見えても、実際に使用可能かどうか確認する必要がある
などと伝えています。
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