市議団事務局(東田) 18年09月3日
岡山市は3日までに2017年度の決算案の大まかな内容や財政の現在の状況と今後の見通しに関する資料を発表しました。
内容については、また後日お知らせします。
平成29年度決算(岡山市HP)
岡山市の財政状況〔第20版〕(岡山市HP)
市議団事務局(東田) 18年09月3日
岡山市営住宅の2018年度2回目の募集が始まります。
募集しているところは次の通りです。詳しくは申し込み用冊子をご覧ください。
●高齢者向け=西市、芳田
●下肢障害者向け=福浜、海吉、神崎
●一般向け=当新田、西市、芳田、青江、岡西、石井谷、葵、いぶき、東谷、富原B、富原C、岡、玉田、大井、中田、平井、高島、東ケ丘、湊、海吉、住吉B、浜E、浜G、乙多見C、乙多見D、東岡山B、住吉改良、新堀、西大寺浜、神崎、久保C、宿毛南
必要な書類や申し込みに必要な条件などいろいろあります。希望される方は、早めにご準備ください。
◆申込用冊子配布・・9/3(月)から
◆申込期間・・9/10(月)~9/15(土)
◆入居予定日・・2018年12月1日
◆抽選日時・・10/3(水)13時
◆書類提出先・・岡山市営住宅管理センター、各区役所の市営住宅窓口(※9/15土は市営住宅管理センターのみ)
◆問合せ・・岡山市営住宅管理センター(電話086-206-5560)
岡山市北区柳町2-6-25 朝日生命岡山柳町ビル2階
市議団事務局(東田) 18年08月31日
岡山市の住家などの被害状況まとめの8/31現在版です。
岡山市の災害対策本部が8/27に解散して被災者支援本部に移行してから初めての発表です。(今後毎週金曜日に発表を予定)
8/27の前回発表からは、土砂による被害家屋数などが伸びています。
また、現在人が住んでいない建物の被害についても、細かい数字が出始めました。
農水関係のり災証明の発行状況は、初めての発表です。
あわせて、8/30建設委員会資料をもとに、住宅応急修理とみなし仮設についての数字を加えました。
市のホームページでは、罹災事業者の数について、各区の数を足し合わせた値と合計欄の値とが異なっていますが、こちらの表では各区の合計を計算した数で表示しています。(2018/08/31/18:40現在)
被害発生状況等について<広報第143報 平成30年8月31日17時発表>
市議団事務局(東田) 18年08月31日
大規模な災害が発生した時には、電話がつながりにくくなることがあります。
家族などとすぐに合流できなかったり、連絡を取りあうことができなかったりした時、あなたならどうしますか?
お互いの電話番号をパスワードのようにして、自分の状況を知らせたり、相手の状況を確認したりできる伝言サービスがあります。
●留守番電話のように音声を録音できる「災害用伝言ダイヤル(171)」
●メールのように文字情報を書き込んでおくことができる「災害用伝言版」
●相手の電話に音声メッセージを送ることができる「災害用音声お届けサービス」
など、いくつかの種類があります。
これらのサービスは、主に大手電話会社が運営しており、最近のいわゆる「格安スマホ」などでは利用できない場合があるので、注意が必要です。
災害時以外の普段の時でも、お試しでやってみることができます。ちょうど今は「防災週間」ということで、試してみることができます。
・毎月1日と15日
・防災週間(8/30~9/5)
・正月3が日(1/1~3)
・防災とボランティア週間(1/15~21)
家族や職場・学校の知人などと練習しておいてはいかがでしょうか。
詳しくは総務省のホームページや各電話会社の防災用のページをご覧ください。
災害用伝言サービス(総務省ホームページ)
市議団事務局(東田) 18年08月30日
西日本豪雨で被災された方の生活再建に向けて、使える制度や情報を「しんぶん赤旗」がQ&A方式で伝えています。
①は「避難所の生活改善のために通知が出されていますが、どのような内容ですか?」で、
●衛生的な環境の維持や避難者の健康管理のために必要な設備や備品はリースや買い上げ
●炊き出しのための食材、調味料、調理器具の購入、炊事場の確保や炊き出しスタッフの雇上げ
●福祉避難所での介護職員の配置、ポータブルトイレ等の借り上げ費用、紙おむつやストーマなどの消耗機材の購入費用
などが可能とお知らせしています。
また、倉敷や総社などで実現している木造仮設住宅の有用性や、集会所や談話室を設けるなどしてコミュニティの維持を図ることが大切だとしています。
さらに、災害救助法の基準で対応しきれない場合には、県知事の判断で特別基準を設けることが可能なことや、医療費や介護費の減免は期限の3か月を過ぎても市町村が必要と判断する限り、国からの支援を受けられることも伝えています。
②「被害認定の基準はどのような運用になっていますか?」では、
●一次調査、二次調査、再調査が可能であり、「二次調査はできない」は根本的に誤り
●水害の場合の床上浸水が1.8mは「全壊」、1.8m未満1m以上は「大規模半壊」、1m未満は「半壊」という判定は一次調査での簡便な基準である
●畳が浸水、壁の全面が膨張、浴槽など水回り衛生施設が機能を喪失していたら、浸水の深さにかかわらず「大規模半壊」または「全壊」である
●建具、浴槽、便器、洗面所、台所の流し台などの水回り衛生設備についても、損害を評価すること
●一見したところ損害がないように見えても、実際に使用可能かどうか確認する必要がある
などと伝えています。
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西日本豪雨 救援・復旧Q&A ①
西日本豪雨 救援・復旧Q&A ②
納得できないことや、お困りのことがある場合は、ご遠慮なくご相談ください。
市議団事務局(東田) 18年08月30日
被災した半壊以上の家屋等の解体・撤去について(岡山市HP)
宅地内に堆積した土砂混じりがれきの撤去について(岡山市HP)
岡山市は、西日本豪雨で被災した家屋の解体・撤去や住宅の敷地内に積もった土砂交じりがれきの撤去を公費で行えるようにすることを発表しました。住民の方がすでに業者に依頼して行った後でも、市からお金が返ってくる場合があります。
それぞれ申し込み方法な書類などの準備ができたら、あらためてお知らせします。
<家屋の解体・撤去>
○り災証明で「半壊」以上と認定
○まだ解体・撤去していない場合は、所有者が申請したら市が直接実施
○すでに解体・撤去した場合は、市が費用を後払い(市の算定基準に基づくので、全額とは限らない)
○必要なもの・・・写真(工事前、工事中、工事後)、工事に関する書類(契約書、見積書、内訳書、領収書、マニフェスト)
○問い合わせ先 岡山市環境事業課(電話086-803-1297)
<土砂混じりがれきの撤去>
○土地の所有者が申請したら、市が撤去
○すでに撤去した場合は、市が費用を後払い(市の算定基準に基づくので、全額とは限らない)
○必要なもの・・・撤去費用がわかる書類、写真など
○問い合わせ先 岡山市環境事業課(電話086-803-1297)
国はすでに8/2には解体・撤去の公費助成を決定していました。災害発生から2か月近くたち、すでに解体撤去した方や、業者に発注済みの方もおられると思います。
前中後の写真を撮っておくことや、領収書などを保管しておくことを、被災された方に急いで知らせてあげてください。