市議団事務局(東田) 18年08月1日
(ご相談の内容)
・町内会長から「災害援護資金」というのがあって、お金を借りられると聞いたが、ゆめタウンの臨時窓口に行っても誰も知らない、わからないと言う。内容を知りたい。
(市議団からのご返事と対応)
・岡山市福祉援護課福祉係に問い合わせたところ、以下の回答
・内閣府の制度で市が実施主体となる「災害援護資金」という制度はある。
・貸付の上限はいくつか組み合わせたら上限350万円、利率は年3%などとなっている。
・まだ、岡山市で準備ができておらず、受付はしていない。いつごろ始められるかのめども立っていないが、決まればホームページや広報誌などで知らせる。
災害で被害を受けたときの援護(岡山市ホームページ)
(見えてきた課題)
・職員の方々は一生けん命頑張っておられますが、被災された方にとって情報や制度の運用が間に合っていないという現状は否定できません。関係する部署の体制のさらなる拡充と、市民の生活に寄り添うという意思を市全体として明確に持ってスピードを上げていかなければなりません。
・臨時窓口などが「受付してくれず、相談だけだった」「聞いても『わからない、知らない』と言われる」との情報は、他でも聞いています。被災された方は疲れ切っており、支援する親族の方も時間が限られています。相談も受付も手続きも一括でできるワンストップ窓口が必要です。
市議団事務局(東田) 18年08月1日
(ご相談の内容)
・笹ケ瀬川のそばで浸水。隣の家は「半壊」判定だったが、自分の家は「半壊に至らない一部損壊」だった。どういう基準で判定されているのか、納得できるよう明確に説明してほしい。
・市に問い合わせたら、「再審査してもまず判定は変わらない」「どうしても再審査を求めるなら「り災証明書」を返してほしい、調査はいつになるかわからない」など言われた。
(市議団からのご返事と対応)
・一次判定での基準、二次判定での基準や調査の仕方などを説明。(詳細は下の「見えてくる問題点」をご参照ください)
・団から現地調査に行く。
・職員の対応については、担当課の方に確認してみる。
(見えてくる問題点)
岡山市は今回の浸水被害の判定にあたって、北区と東区で異なる基準を用いています。
東区では床上浸水以上(1m未満)なら即「半壊」判定ですが、北区の場合は、床上浸水が30cm未満であれば「半壊に至らない」判定、30cm以上1m未満なら二次判定で調査されます。
ただし、二次判定の基準は、地震災害の基準をもとに作成されており、屋根や天井まで含めた家屋全体で被害を積算し、被害部分が20%以上でないと「半壊」判定にならないため、大半の被災家屋が「半壊に至らない」とされる可能性が高いものとなっています。
東区と北区で基準が異なることについて市は、東区は砂川が決壊したことによる「外力」があったからと説明しています。
しかし、旭川などでも決壊した個所はありますし、その家に住み続けられるのかどうか、住み続けるための改修にどれだけ費用が掛かるかは、川によって違いはありません。生活や被害の実相を見ない機械的な判定は、大問題です。
お困りの事例があれば、市議団にご相談ください。