8月 30th, 2018
(豪雨災害関連) Q&Aで支援情報 「避難所の生活改善」「被害認定基準の運用」
市議団事務局(東田) 18年08月30日
西日本豪雨で被災された方の生活再建に向けて、使える制度や情報を「しんぶん赤旗」がQ&A方式で伝えています。
①は「避難所の生活改善のために通知が出されていますが、どのような内容ですか?」で、
●衛生的な環境の維持や避難者の健康管理のために必要な設備や備品はリースや買い上げ
●炊き出しのための食材、調味料、調理器具の購入、炊事場の確保や炊き出しスタッフの雇上げ
●福祉避難所での介護職員の配置、ポータブルトイレ等の借り上げ費用、紙おむつやストーマなどの消耗機材の購入費用
などが可能とお知らせしています。
また、倉敷や総社などで実現している木造仮設住宅の有用性や、集会所や談話室を設けるなどしてコミュニティの維持を図ることが大切だとしています。
さらに、災害救助法の基準で対応しきれない場合には、県知事の判断で特別基準を設けることが可能なことや、医療費や介護費の減免は期限の3か月を過ぎても市町村が必要と判断する限り、国からの支援を受けられることも伝えています。
②「被害認定の基準はどのような運用になっていますか?」では、
●一次調査、二次調査、再調査が可能であり、「二次調査はできない」は根本的に誤り
●水害の場合の床上浸水が1.8mは「全壊」、1.8m未満1m以上は「大規模半壊」、1m未満は「半壊」という判定は一次調査での簡便な基準である
●畳が浸水、壁の全面が膨張、浴槽など水回り衛生施設が機能を喪失していたら、浸水の深さにかかわらず「大規模半壊」または「全壊」である
●建具、浴槽、便器、洗面所、台所の流し台などの水回り衛生設備についても、損害を評価すること
●一見したところ損害がないように見えても、実際に使用可能かどうか確認する必要がある
などと伝えています。
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納得できないことや、お困りのことがある場合は、ご遠慮なくご相談ください。
(豪雨災害関連) 家屋の解体・撤去やがれきの撤去が公費で可能に 急いで知らせて
市議団事務局(東田) 18年08月30日
宅地内に堆積した土砂混じりがれきの撤去について(岡山市HP)
岡山市は、西日本豪雨で被災した家屋の解体・撤去や住宅の敷地内に積もった土砂交じりがれきの撤去を公費で行えるようにすることを発表しました。住民の方がすでに業者に依頼して行った後でも、市からお金が返ってくる場合があります。
それぞれ申し込み方法な書類などの準備ができたら、あらためてお知らせします。
<家屋の解体・撤去>
○り災証明で「半壊」以上と認定
○まだ解体・撤去していない場合は、所有者が申請したら市が直接実施
○すでに解体・撤去した場合は、市が費用を後払い(市の算定基準に基づくので、全額とは限らない)
○必要なもの・・・写真(工事前、工事中、工事後)、工事に関する書類(契約書、見積書、内訳書、領収書、マニフェスト)
○問い合わせ先 岡山市環境事業課(電話086-803-1297)
<土砂混じりがれきの撤去>
○土地の所有者が申請したら、市が撤去
○すでに撤去した場合は、市が費用を後払い(市の算定基準に基づくので、全額とは限らない)
○必要なもの・・・撤去費用がわかる書類、写真など
○問い合わせ先 岡山市環境事業課(電話086-803-1297)
国はすでに8/2には解体・撤去の公費助成を決定していました。災害発生から2か月近くたち、すでに解体撤去した方や、業者に発注済みの方もおられると思います。
前中後の写真を撮っておくことや、領収書などを保管しておくことを、被災された方に急いで知らせてあげてください。